○奨励措置事務取扱要領
平成20年3月19日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要領は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)及び川崎町企業の誘致及び育成に関する条例施行規則(平成20年規則第4号。以下「規則」という。)に基づく奨励措置の事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者)
第2条 規則第2条第1項第5号で規定する「その他町長が特に認める事業」は、同項第1号から第4号以外の業種に属する事業のうち、投下固定資産が1億円以上(土地を除く。)で、条例の目的に資するものとする。
(平成24年12月10日・令和4年3月9日・一部改正)
(奨励金の交付決定)
第3条 条例第6条第2項で規定する奨励措置の審査は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例適用審査会規程(平成20年3月告示第10号)に基づき審査会において行うものとする。
(平成24年12月10日・一部改正)
(奨励金の額の確定等)
第4条 奨励金の額の確定について、町長は、申請書内容の審査及び必要な調査を行い、奨励金の額を確定し、奨励金確定通知を行う。
(奨励金の交付の時期等)
第5条 奨励金は、前条の規定により確定した額を交付するものとする。
2 奨励金の請求は、奨励金請求書により、申請人が請求しなければならない。
3 町長は、奨励金の請求を受けた日から60日以内に奨励金を交付するものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日)
この告示は、公布の日から施行する。