○川崎町企業の誘致及び育成に関する条例適用審査会規程
平成20年3月19日
告示第10号
(設置)
第1条 この規程は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例(平成20年条例第1号)第6条第1項の規定に基づき適用申請のあった事業所について、同条第2項の規定によりその申請の内容を審査するため、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例適用審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平成24年12月10日・令和3年3月26日・一部改正)
(組織)
第2条 審査会の委員は、副町長、総務課長、防災管財課長、企画情報課長、事業課長、税務課長、財政課長をもって充てる。
2 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
(平成24年3月13日・平成29年3月21日・令和3年3月26日・一部改正)
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、商工観光課において処理する。
(平成29年3月21日・一部改正)
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(川崎町工場等設置奨励審議会規程の廃止)
2 川崎町工場等設置奨励審議会規程は廃止する。
附則(平成24年3月13日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月21日)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日)
この告示は、公布の日から施行する。