○川崎町企業の誘致及び育成に関する条例施行規則
平成20年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町企業の誘致及び育成に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業
(2) 旅館業
(3) 農林水産物等販売業
(4) 情報サービス業等
(5) その他町長が特に認める事業
2 前項各号に掲げる業種は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。
(令和4年3月9日・令和6年3月25日・一部改正)
(雇用促進奨励金の交付要件)
第3条 条例第5条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金は、同項第1号に規定する事業所設置奨励金の交付対象事業者のうち、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす新規雇用者について交付する。
(1) 引き続き1年以上雇用されていること。
(2) 雇用された日から1年を経過した日において、6ヶ月以上引き続き本町の区域内に住所を有すること。
(3) 操業開始日の1年前の日から雇用された日の前日までの間に対象事業者が営む事業所(対象施設及び当該対象事業者が営む対象施設以外の事業所をいう。)を離職した者でないこと。
(平成24年12月10日・一部改正)
(平成24年12月10日・一部改正)
(1) 対象施設に係る事業を開始したとき 事業開始届(様式第8号)
(2) 対象施設に係る事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき 事業休廃届(様式第9号)
(5) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条又は第45条の規定による特別償却の申請を行った結果、当該申請内容と異なった決定を受けたとき 内容の変更を記載した届書
(令和4年3月9日・一部改正)
(その他)
第6条 奨励金の交付については、この規則に定めるもののほか、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるところによる。
(令和4年3月9日・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(工場等の設置奨励条例施行規則の廃止)
2 工場等の設置奨励条例施行規則(昭和37年規則第61号)は、廃止する。
附則(平成24年12月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)