○川崎町企業の誘致及び育成に関する条例

平成20年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町内において事業所の新設、増設又は移設(以下「新設等」という。)を行う者に対して、企業の誘致及び育成に資するため必要な奨励措置を講ずることにより、本町産業の振興と雇用の増大を図り、もって町民の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業を行う法人及び個人をいう。

(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 新設 町内に事業所を有しない事業者が町内に新たに事業所を設置すること又は町内に事業所を有する事業者が現に行っている事業と異なる事業の事業所を町内に設置することをいう。

(4) 増設 町内に事業所を有する事業者が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を拡張し、又は現に行っている事業と同一の事業の事業所を町内に設置することをいう。

(5) 移設 町内に事業所を有する事業者が事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を廃止し、新たに町内に事業所を設置することをいう。

(6) 投下固定資産総額 事業者が事業所の新設等に伴い、新たに地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地(当該新設等を行った事業所の操業を開始した日(以下「操業開始日」という。)前3年以内に取得したものに限る。)、家屋及び償却資産を取得するために要した費用の総額をいう。

(7) 新規雇用者 事業者が事業所の新設等に伴い、操業開始日の前後3ヶ月以内に新たに雇用する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であるものをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、事業者と相互に協力し、必要な施策を講ずるように努めるものとする。

(対象事業者)

第4条 この条例による奨励措置の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

(1) 新設等に係る事業所(以下「対象施設」という。)が規則で定める事業の用に供されるものであること。

(2) 投下固定資産総額が別表第1に定める額以上であること。

(3) 新規雇用者が5人以上であること。

(4) 町税及び本町に関する使用料等を完納していること。

(令和4年3月9日・一部改正)

(奨励措置)

第5条 町長は、対象事業者に対し、次の各号に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 事業所設置奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 事業所設置奨励金は、新規に取得した町有地の価格に別表第2左欄に掲げる区分によりそれぞれ同表右欄に定める割合を乗じて得た額とし、全納の場合はその全額を、分納の場合はその都度その支払額の割合に応じた額を交付する。ただし、事業所設置奨励金の適用は1事業者につき1回を限度とする。

3 雇用促進奨励金は、規則に定めるところにより新規雇用者1人につき50万円を交付する。ただし、1対象事業者につき2,500万円を限度とする。

4 町長は、第1項各号に掲げる奨励金の交付のほか、次の各号に掲げるあっせん、援助又は便宜の供与を行うことができる。

(1) 資金のあっせん

(2) 町有普通財産の優先的貸付及び10年以内の貸付料の減免

(3) 町有普通財産の優先的譲渡及び譲渡価格の低減

(4) 町有普通財産の譲渡価格の10年(措置期間を含む。)以内の分納

(5) 用地、用水の獲得等に関する協力及びあっせん

(6) 道路、排水溝、上水道等公共施設の整備

(7) その他事業所の新設等に必要な条件の整備に関する便宜の供与

5 町長は、前各項に規定するもののほか、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条の規定の適用を受けることのできる事業者については、固定資産税の課税免除の奨励措置を行うことができる。

6 前項の固定資産税の課税免除は、事業所の新設又は増設後最初に事業所(増設の場合は増設部分のみをいう。)への固定資産税が課税免除された年度から3年を限度とする。ただし、町長が適当であると認めた場合には、それ以降2年を限度とし、別表第2のとおり減免することができる。

7 第5項の規定にかかわらず、町長がこの条例の対象とすることが適当であると認めた事業者については、固定資産税の減免の奨励措置を課税された初年度から5年間を限度とし別表第3のとおり減免することができる。

(平成24年12月10日・令和4年3月9日・一部改正)

(奨励措置の適用の申請及び決定)

第6条 前条に規定する奨励措置(以下「奨励措置」という。)を受けようとする対象事業者は、規則で定めるところにより申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは、奨励措置の決定をするものとする。

(令和4年3月9日・一部改正)

(申請内容等の変更の届出)

第7条 前条の規定により奨励措置の決定を受けた対象事業者(以下「奨励事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 対象施設に係る事業を開始し、休止し、又は廃止したとき。

(2) 前条第1項の規定により申請した内容に変更があったとき。

(報告等)

第8条 町長は、奨励措置の実施の適正を期するため必要があると認めるときは、奨励事業者に対し、報告若しくは書類の提出を求め、又は職員に実施調査をさせることができる。

(奨励措置の継承)

第9条 奨励事業者は、相続、合併、譲渡その他の事由が生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、対象施設に係る事業が継承されるときに限り、当該対象施設を引継ぐ者に対して、当該奨励事業者の地位の継承を認めることができる。

(奨励措置の取消等)

第10条 奨励事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止し、又は既に課税免除をした固定資産税及びその他の奨励措置に要した費用の全部若しくは一部を返還又は弁償させることができる。

(1) 第4条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) 事業所を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業所が休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。

(3) 事業所を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

(4) 町税又は本町に関する使用料等を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨励措置をうけたとき。

(6) その他町長において奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(工場等の設置奨励条例の廃止)

2 工場等の設置奨励条例(昭和37年条例第100号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の工場等の設置奨励条例の規定により奨励措置を受けている者は、引き続き固定資産税が賦課された年度から3年間を限度とし、奨励措置を受けることができる。

4 第5条第1項に規定する奨励金は、令和4年3月31日までに新規に町有地を取得した対象事業者のみを対象とする。

(令和4年3月9日・追加)

(平成24年12月10日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令和4年3月9日・追加)

投下固定資産総額

業種

資本金の規模

設備の取得価額

製造業、旅館業

5,000万円以下

500万円以上

5,000万円超

1億円以下

1,000万円以上

1億円超

2,000万円以上

農林水産物等販売業、情報サービス業等

制限なし

500万円以上

別表第2(第5条関係)

(平成24年12月10日・旧別表・一部改正、令和4年3月9日・旧別表第1繰下)

事業所設置奨励金の交付率

区分

交付率

投下固定資産総額が2,700万円以上1億円未満の場合

50%

投下固定資産総額が1億円以上5億円未満の場合

60%

投下固定資産総額が5億円以上10億円未満の場合

70%

投下固定資産総額が10億円以上30億円未満の場合

75%

投下固定資産総額が30億円以上の場合

80%

別表第3(第5条関係)

(平成24年12月10日・追加、令和4年3月9日・旧別表第2繰下)

対象の年度

奨励措置の限度

条例第5条第6項ただし書に該当するもの

課税免除期間が終了した翌年度

100分の60

課税免除期間が終了した翌々年度

100分の30

条例第5条第7項に該当するもの

固定資産税が課税された初年度から3年間

100分の80

固定資産税が課税された4年目

100分の60

固定資産税が課税された5年目

100分の30

川崎町企業の誘致及び育成に関する条例

平成20年3月19日 条例第1号

(令和4年3月9日施行)