○川崎町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、川崎町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業し、又事業を引き継ぐ場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、川崎町補助金等交付規則(平成29年川崎町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員(川崎町地域おこし協力隊設置要綱第1条に規定する川崎町地域おこし協力隊をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前2年以内の者
(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 町税等について滞納がある者及び川崎町暴力団排除条例(平成22年川崎町条例第1号)第2条に規定する暴力団員等である者
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備の整備又は備品の購入に要する経費
(2) 土地又は建物の賃借に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) その他町長が特に必要と認める経費
2 補助金の対象となる起業は、町内で行うものであって、その事業内容が町の活性化に資するものでなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内とし、1,000,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額が20パーセントを超えて減額となる変更をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、川崎町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から1月以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(交付の請求)
第11条 補助対象者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、川崎町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 町長は、補助事業者からの申出により、補助金等の概算払が必要であると認めたときは、補助金等概算払請求書(様式第10号)により、補助金等の交付をすることができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部について補助金の返還を命ずることができる。
(1) 起業の日から3年以内に廃業又は転出をしたとき
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。