○川崎町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年4月1日

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活性化を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、川崎町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(公募)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、3大都市圏をはじめとする都市地域等から川崎町内へ住民票を移すことが可能である者を対象に公募する。

(活動内容)

第3条 協力隊は、町の職員及び地元住民と協力しながら、次に掲げる活動を行う。

(1) 住民の生活や自治活動等の支援活動

(2) 自らが企画する地域活性化に資する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象地域の持続的な発展、地域の活性化等に資する活動

2 隊員が勤務する場所は、町長が指定する。

3 隊員は、活動計画表及び報告書を提出したうえで担当職員と面談を行い、活動の進捗状況を報告しなければならない。

(委託)

第4条 町長は応募のあった者の中から、心身ともに健康で、かつ、対象地域の活性化と定住に意欲的であると認められる者を選考し、第3条に規定する活動に関する業務を委託する。

2 委託内容については、町長と隊員の協議により決定し、それぞれの役割業務を明記の上、業務委託契約書を締結する。

(協力隊設置業務の委託)

第5条 町長は、協力隊設置業務の全部又は一部を、法人又は任意の団体等(以下「受入団体」という。)に委託することができる。

2 受入団体に委託した協力隊の身分は、受入団体に雇用されるものとし、町と協力隊との間に雇用関係は生じないものとする。

3 受入団体に委託した協力隊の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、受入団体が定めるものとする。

(委託期間)

第6条 隊員の委託期間は1年以内とし、最長3年間とする。

(委託料)

第7条 町長は、協力隊に対し、第3条に規定する活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を予算に定める額の範囲内において支払うものとする。

2 町長は、第5条の規定により、受入団体に協力隊設置業務の委託をしたときは、予算の範囲内において、受入団体に対し、委託料を支払う。

(活動に関する経費)

第8条 町長は、前条に規定する委託料とは別に、協力隊の活動に必要な経費を予算の範囲内で助成することができる。

2 第5条の規定により、受入団体に委託した協力隊の活動に必要な経費は、受入団体が協力隊設置業務の委託料の範囲内で負担するものとする。

(委託契約の解除)

第9条 町長は隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。

(1) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合

(3) 隊員としてふさわしくない非行があった場合

(4) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年5月1日から適用する。

川崎町地域おこし協力隊設置要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)