○川崎町補助金等交付規則

平成29年3月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 補助金及び助成金

(2) 交付金

(3) 利子補給金

(4) その他補助金の性質を有するもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の額)

第3条 補助金等の額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業等の名称、目的その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付を決定したときは、速やかに補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

4 第1項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等を交付しないものとし、その理由を付して補助事業者に補助金等不交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為によるもの

(2) 当該補助事業等の目的を逸脱する恐れがあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(5) その他町長が不適当と認めるもの

(申請の取り下げ)

第6条 補助金等の交付の申請をした者は、前条第2項に規定する補助金等交付決定通知書を受領した場合において、当該決定の内容又はこれに付された条件により難いと認めるときは、町長の定める時期までに、文書で申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は無かったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による交付の決定を通知した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更するものとする。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

2 町長が前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。

(申請事項の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業等の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその内容、理由その他必要な事項を記載した補助事業変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項により補助事業者から提出された補助事業等の変更を承認したときは、速やかに補助金等変更承認通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。ただし、軽易な変更であらかじめ町長が認めたものについてはこの限りでない。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行しなければならず、補助金等を他の用途に使用してはならない。

2 前項の規定は、補助金等の終局の受領者となるものについても準用する。

(関係書類の整備)

第10条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、町長の請求に基づき、補助事業等の遂行状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、町長が定める期日までに、補助事業等の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第6号)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(審査及び補助金等の額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査等により、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、補助事業者の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者に対して命じなければならない。

(交付の請求)

第14条 補助事業者は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(概算払・前金払)

第15条 町長は、補助事業者からの申出により、補助金等の概算払(前金払)が必要であると認めるときは、補助金等概算払(前金払)請求書(様式第9号)により、補助金等の交付をすることができる。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認められるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業等を町長の承認なしに変更し、中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関して、不正行為を行ったとき。

(5) その他この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条第2項の規定するものについても準用する。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条第2項の規定は、前3項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で町長が定めるもの及びその従物

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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川崎町補助金等交付規則

平成29年3月21日 規則第6号

(平成29年4月1日施行)