○川崎町農道管理条例施行規則
令和3年9月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町農道管理条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者が担う事項等)
第2条 条例第3条第2項に定める受益者が担う事項は、農道沿線の除草等の通常維持管理とする。
2 当該農道に関し、町が農業土木事業を施工する場合の費用負担については、川崎町農業土木事業に係る受益者分担金徴収条例(令和2年条例第12号)によるものとする。
(通行の禁止又は制限)
第3条 町長は、農道の幅員、通行量、強度等を考慮して、農道の通行禁止及び最高速度を制限することができる。
3 町長は、前項に規定する農道について、通行を禁止する車両及び通行する場合の最高速度を公示並びに農道に標識を設置して表示し、その旨を農道台帳に記載しなければならない。
4 町長は、前項に定める措置をしたときは、適宜広報紙等で町民に広報することとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
路線名 | 地区名 | |
農道 | 上真崎農道14号 | 大ヶ原 |
上真崎農道15号 | 大ヶ原 | |
上真崎農道16号 | 大ヶ原 |