○川崎町農道管理条例
令和3年9月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎町が管理する農道(以下「農道」という。)に関し、農道の機能を良好な状態で維持管理することにより農業(園芸を含む。)の振興及び活性化に資することを目的として、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例を適用する農道は、町の施工主体により開設したもの及び他から譲与又は管理委託をされた道路であり、川崎町農道台帳に登載された道路をいう。
2 川崎町法定外公共物管理条例(平成15年条例第16号)第2条の規定は、農道については適用しない。
(維持管理等)
第3条 町長は、農道が常時良好な状態に保たれるよう維持管理を行い、交通に支障がないように努めなければならない。
2 農道の維持管理に関し、当該農道に係る農業受益者が担う事項は、施行規則で定める。
(禁止行為)
第4条 町長は、農道の使用に関し次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに農道を破損し、若しくは農道に土石、草木等の物件を堆積する等農道の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのある行為
(2) 許可なく農道の占用又は農道の構造を変更する行為
2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう命じることができる。
(通行の禁止又は制限)
第5条 町長は、次の各号に該当するときは、農道の通行を禁止又は制限することができる。
(1) 農道の使用方法が適正を欠き農道の維持・保全に支障をきたす恐れがあると認められるとき。
(2) 通過交通により農業利用上支障を来す恐れがあると認められるとき。
(3) 農道に関する工事の施工のため、通行が困難と認められるとき。
(4) 農道の破損、欠損その他の理由により通行が危険であると認められるとき。
(5) 別に定める施行規則で指定する農道及び車両であるとき。
(占用)
第6条 農道の占用については、道路法(昭和27年法律第180号)及び川崎町道路占用料に関する条例(昭和43年条例第137号)を準用するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。