○川崎町農業土木事業に係る受益者分担金徴収条例
令和2年3月16日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎町が事業主体となり実施する農業土木事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業を実施することにより利益を受ける者から、分担金を徴収する。
(分担金の納期)
第3条 分担金の納期は、納入通知書を発した日から30日以内とする。
(分担金の減免)
第4条 事業に充てる目的をもって土地その他の物件の無償提供があったとき又は町長が特に必要があると認めたときは、分担金を減免することができる。
(令和5年12月14日・一部改正)
(分担金の精算)
第5条 第2条の規定により徴収した分担金について事業内容に変更が生じた場合は、これを精算し、精算の結果、過納又は不足があるときは、これを還付し、又は追加徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 分担率 |
一般農業土木事業 | (農道、農業用水路、その他の農業用施設に係る工事費-国・県支出金及び国・県支出金に準じるもの)×10分の1以内 |