○川崎町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成10年3月26日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、川崎町営住宅設置及び管理条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第9号に規定する共同施設
(2) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第7項に規定する地区施設
第2章 公営住宅の管理
第1節 入居
(掲示場)
第3条 条例第7条第2項第2号の町長が定める場所は、川崎町公告式条例(昭和22年6月5日条例第5号)第1条に定める掲示場とする。
(平成24年8月24日・一部改正)
2 町長は、町営住宅入居申込書を受理したときは、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)に町営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書(様式第2号)を交付する。
(公開抽選)
第5条 条例第10条第1項の公開抽選は、町営住宅入居申込受付票兼抽選番号通知書に記載された抽選番号により行う。
2 町長は、公開抽選を行うときは、入居申込者のうちから抽選立会人を選び、これに立ち会わせるものとする。
3 町長は、公開抽選において、併せて入居補欠者を抽出するものとし当該公開抽選により入居補欠者として抽出された者に対し、その旨及び入居の順位を通知する。
(1) 条例第8条各号に掲げる特別の事由にかかわる者であること。
(2) 50歳以上の者と、その配偶者又は50歳以上若しくは18歳未満の親族のみからなる世帯であること。
(3) 20歳未満の子を扶養している寡婦であること。
(4) 引揚者であること。
(5) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。
ア 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級までに該当する者
イ 知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する福岡県障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度がA又はB1に該当する者
ウ 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する者
エ 戦傷病者(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者をいう。)で、障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同表第1号表の3の第1款症に該当する者
(6) 相当な回数にわたり公営住宅の入居の申込みをしている者であること。
(7) 公共団体が施行する事業であって公共の利益になると町長が認めるものの施行に伴う住宅の除却により住宅を失うこととなる者であること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が優先的に選考する必要があると認める特別な事由
(平成12年3月17日・平成24年8月24日・一部改正)
(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し。
(2) 市町村長が発行する入居しようとする者全員の所得を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により提出させた書類により、入居申込者が入居者資格を有するかどうかを審査する。
4 町長は、第2項の規定による審査の結果、入居申込者が入居資格を有しないと認めるときは、その旨を通知する。
(平成24年8月24日・一部改正)
(連帯保証人の要件)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りではない。
(1) 独立して生計を営み、かつ、入居者の公営住宅の利用から生じる一切の債務について連帯して保証することが出来ると認められる者であること。
2 町営住宅住居変更承認申請書には、前項の規定による申請をする原因となった事実を証する書面を添付しなければならない。
3 町長は、町営住宅住居変更承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅住居変更承認・不承認通知書(様式第6号)により通知する。
(平成24年8月24日・一部改正)
(異動届)
第11条 入居者は、同居者の出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに町営住宅同居者異動届(様式第7号)により町長に届出なければならない。
2 町営住宅同居者異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。
2 町営住宅同居承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同居させようとする者の所得を証する書類
(2) その他町長が特に必要と認める書類
3 町長は、町営住宅同居承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅同居承認・不承認通知書(様式第9号)により通知する。
(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法規」という。)第10条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(3) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(4) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。
(平成24年8月24日・一部改正)
2 町長は、町営住宅入居承継承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を町営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第11号)により通知する。
(1) 公住法規第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 条例第15条の承認を受けようとする者が入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。
(平成24年8月24日・一部改正)
第2節 家賃等
(家賃の算定の基礎となる事項の公表)
第14条 町長は、公営住宅の毎月の家賃を算定する基礎となる次の各号の掲げる事項を記載した帳票を作成し、これを入居者及び入居を希望する者の閲覧に供するものとする。
(1) 公営住宅施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第2条第1項第2号に規定する公営住宅の住戸の床面積の合計
(2) 公営住宅の構造及び竣工年度
(3) 条例第16条第1項の近傍同種の住宅の家賃
(4) 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値
2 収入申告書には、これを提出する日の属する前年1年間の収入を記載しなければならない。
3 収入申告書には、次の各号のいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する所得を証する書類
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票
(3) 前各号に掲げるもののほか、収入を証するに足りると町長が認める書類
(平成25年2月19日・一部改正)
3 収入認定申請書には、収入の額の更正を必要とする理由を証する書類を添付しなければならない。
4 町長は、収入認定更正申請書を受理したときは、その内容を審査し申請者に対し、その結果を収入認定更正・再認定の承認・不承認通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)
第17条 条例第18条の家賃の減免又は徴収猶予は、当該減免又は徴収猶予を受けようとする入居者の総収入及び当該減免又は徴収猶予にかかわる入居者及び同居者の特別の事由を勘案して、必要と認める範囲内において行うものとする。
2 前項の総収入には、年金その他町長が定める収入を含むものとする。
3 家賃の減免又は徴収猶予の期間は、1年の範囲内において町長が必要と認める期間とする。
4 町長は、家賃の減免又は徴収の猶予をした者について必要があると認めるときは、当該減免又は徴収の猶予の期間を更新することができる。
(1) 入居者の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助を受けている場合であって、支給される住宅扶助の額が家賃の共益費分を除く家賃の額に満たない額であるとき、家賃の額から支給される住宅扶助の額を控除した額
(2) 入居者又は同居者の退職その他認定した収入の額の再認定をしたならば家賃の額の変更が生じると認められる事由が発生した場合において、収入の額の再認定を行わないとき、家賃の額から収入の額を再認定した場合に算定される家賃の額を控除した額
(1) 公営住宅建替事業の実施に伴い必要と認める場合
(2) 既設住宅改善事業の実施に伴い必要と認める場合
(3) その他町長が特に必要と認める場合
(1) 入居者又は同居者の収入が低額により生活が著しく困難な状態にあるとき。 1年以内
(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。 1年以内
(3) 入居者又は同居者が災害により著しく損害を受けたとき。 1年以内
(4) 前各号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。 1年以内
(1) 入居者又は入居予定者が、災害等により敷金を支払うことが困難な場合
(2) その他町長が必要と認める場合
第3節 入居者の義務
2 ひきつづき2年以上入居した者がその住宅を明渡すときは、畳の表替え、襖の張り替えについては入居者負担で原状回復を行わなければならない。ただし、2年以内に明渡す場合であっても町長が必要と認めたときは、入居者はこの項の規定に従わなければならない。
(用途併用等の承認)
第22条 条例第26条第3項ただし書の規定による住宅以外の用途との併用の承認を受けようとする者は、町営住宅用途併用承認申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。
2 条例第26条第4項ただし書の規定による模様替、増築又は物件の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替等承認申請書(様式第26号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、連帯保証人変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を連帯保証人変更承認・不承認通知書(様式第30号)により通知する。
第4節 収入超過者等
(明渡し期限後に高額所得者から徴収する金銭)
第26条 条例第32条第2項の町長が定める金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。
第5節 雑則
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(長期不在届)
第29条 条例第38条第1項第4号のただし書の規定により長期不在しようとする者は、長期不在届(様式第34号)により町長に届出なければならない。
(明渡届)
第30条 入居者は、公営住宅を退去する場合には町営住宅明渡届(様式第35号)により町長に届出なければならない。
第3章 公営住宅以外の町営住宅の管理
第1節 改良住宅の管理
(あ) | (い) | (う) | (え) |
収入超過者又は高額所得者 | 収入超過者 | ||
前節 | |||
公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。) | 改良住宅建替事業 | ||
第18条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求 | 第18条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予、第45条第3項において準用する第18条の規定による割増賃料の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予 | ||
公営住宅建替事業 | 改良住宅建替事業 | ||
公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
新たに入居する公営住宅の家賃 | 新たに入居する改良住宅の家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。) | ||
公営住宅の借上げにかかわる契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止 | 改良住宅の用途の廃止 | ||
前2項 |
3 前2項の規定により第2章中の規定を準用する場合においては、これらの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第13条第5項中「条例第2章第4節」とあるのは「条例第44条第1項」と第16条第1項中「家賃(入居者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃、入居予定者にあっては収入申告書を提出する日の属する年度における家賃をいう。)とあるのは「家賃」と、第24条第1項中「条例第28条第1項」とあるのは「条例第44条第1項」と、「及びその者の家賃(収入申告書を提出する日の属する年度の翌年度における家賃をいう。次条において同じ。)」とあるのは「並びにその者の家賃及び割増賃料」と、第27条中「収入超過者又は高額所得者」とあるのは「収入超過者」と、第29条中「規定による家賃」とあるのは「規定による家賃(その入居者が収入超過者であるときは、家賃及び割増賃料。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平成27年2月20日・一部改正)
2 昭和57年4月1日以降に供用を開始した改良住宅の入居資格者のうち、第17条第5項第1号、第2号に定める者以外の者については家賃のうち共益費分を除く部分の50パーセントを減額する。ただし、ひきつづき3年以上入居し、その者の収入が条例第41条第3項に定める収入限度額の2倍を超え、2.5倍以内の者については減額の30パーセントに2.5倍を超え、3倍以内の者については15パーセントに、3倍を超える者については0パーセントに変更する。
第4章 社会福祉事業への活用
2 町長は、社会福祉事業使用許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請した特定法人に対し、その結果を社会福祉事業使用許可・不許可通知書(様式第37号)により通知する。
(町営住宅管理人)
第37条 町営住宅管理人の任期及び手当ては、次の各号に掲げる。
(1) 町営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 町営住宅管理人の手当は、当該住宅管理人が管理する1戸につき月額20円で算出した額に一律1,000円を加えた額とする。
2 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 職務を忠実に遂行していないと認めたとき。
(2) 病気にかかっていること、その他のやむを得ない理由により職務を遂行することができないと認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その者が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(4) 町営住宅管理人を置く必要がなくなったとき。
(規定外の事項)
第39条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
(川崎町営住宅条例施行規則の廃止)
2 川崎町営住宅条例施行規則(昭和59年規則第152号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってした請求、手続その他の行為とみなして新規則の規定を適用する。
附則(平成11年9月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年2月19日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月7日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月9日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第21条関係)
(平成27年9月7日・一部改正)
区分 | 修繕の内容 | |
屋内 | 専用部分 | (1) 壁及び天井の汚損箇所の塗り替え、クロス張り替え及び表面傷の補修 (2) 建具(木製浴室戸にあっては、付属品に限る。)の調整、修繕及び取替え (3) 建具に付属する金具類の修繕及び取替え (4) 錠前、鍵、チャイム等の修繕及び取替え (5) 襖、障子の張り替え、修繕及び取替え (6) 畳の修繕及び取替え (7) ガラス、パテ等の取替え (8) 流し台、調理台、戸棚、棚、下駄箱等の修繕及び取替え (9) カーテンレール等とその付属金具の修繕及び取替え (10) 住戸の名札及び郵便受の取替え (11) 給水栓、コマ及びパッキン類の修繕及び取替え (12) 衛生陶器(便器、タンク、手洗い器、洗面器等をいう。)の取替え (13) 鏡の取替え (14) 衛生設備の附属部品(臭突、ファン、便座、紙巻器、パッキンゴム栓、排水目皿、わん、ごみ受け等をいう。)の修繕及び取替え (15) 汚水管及び排水管の詰まりの清掃 (16) 洗濯機用防水パンとその付属物及び炊事流し用排水器具等の修繕及び取替え (17) 浴槽風呂釜(町設置分も含む。ただし、三点給湯器・ユニットバスの老朽化に伴う取替えは除く。)の修繕及び取替え (18) 照明器具の修繕及び取替え (19) ローゼットコード、ソケット、コンセント、スイッチ及びプレートの取替え(結露により取替えが必要となった場合を除く。) (20) テレビアンテナ及びテレビアンテナの接続端子又は保安器からテレビまでのケーブル等の取替え及び取付け (21) 換気扇の修繕及び取替え (22) ガス器具、コック等の修繕及び取替え (23) その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕及び取替え |
共用部分 | (1) ガラス等の取替え (2) 廊下灯、階段灯、ピロティー街灯及び倉庫灯の管球及びグローランプの取替え | |
屋外 | 専用部分 | (1) 雨樋の清掃 (2) ベランダの排水管、ドレイン及び目皿等の詰まりの清掃 (3) 専用部分である土地内にある汚水管及び排水管の接合桝の蓋及びU字溝の蓋の取替え (4) 専用部分である土地内にある生け垣及び柵塀の修繕 (5) 屋外排水管、汚水管、接合桝及び排水溝の消毒及び清掃 (6) 防鳥ネット(町設置分)の修繕 |
共用部分 | (1) 廊下階段のドレイン、目皿等の詰まりの清掃(屋上及び屋根部分の清掃を除く。) (2) 雨樋の清掃 (3) 屋外給水栓及びパッキン類、止め金具、目皿鎖の取替え (4) 電球、管球及びグローランプの取替え (5) 屋外排水管及び排水桝の清掃 (6) 側溝雨水桝等の詰まりの清掃 (7) 植木等の剪定及び除草(植木等の消毒、高木剪定及び法面その他の作業に危険を伴う共用部分の除草を除く。) |
別表2(第33条関係)
(平成27年12月9日・全改、平成29年12月14日・令和5年3月20日・一部改正)
団地名 | 建設年度 | 棟、住宅番号 | 家賃種別 | 金額(内共益費の額) |
大峰 | S45 | 109~115、122、124、126、130、148~161、163、166、169 | 基本家賃額 | 7,100(0) |
※1 | 6,700(0) 4,900(0) | |||
S46 | 103、105~107、132、133、135、136、138、140、142、143、145~147、164、165、167、168、170~173 | 基本家賃額 | 7,700(0) | |
※1 | 7,100(0) 6,500(0) 5,400(0) | |||
S47 | 101、174~180 | 基本家賃額 | 7,900(0) | |
※1 | 7,100(0) 6,600(0) 5,600(0) | |||
H29 | 高層1棟 (備考2) | 2DK(1人世帯) | 25,500(2,500) | |
2DK(2人以上世帯) | 26,000(3,000) | |||
R4 | 高層2棟 (備考2) | 3DK(1人世帯) | 29,500(2,500) | |
3DK(2人以上世帯) | 30,000(3,000) | |||
豊州 | S48 | 204、205、207、208 | 基本家賃額 | 11,300(0) |
※1 | 6,300(0) | |||
1-1-1~1-5-6 中耐1棟 | 基本家賃額 | 12,100(800) | ||
※1 | 9,000(800) 7,100(800) | |||
S50 | 2-1-1~2-5-6 中耐2棟 | 基本家賃額 | 12,100(800) | |
※1 | 7,300(800) | |||
S51 | 209~212、214、215、217、218 | 基本家賃額 | 11,300(0) | |
※1 | 6,700(0) | |||
S52 | 3-1-1~3-5-6 中耐3棟 | 基本家賃額 | 12,100(800) | |
※1 | 8,000(800) | |||
230、232 | 基本家賃額 | 11,300(0) | ||
※1 | 7,900(0) 7,200(0) | |||
H27 H30 | 高層4棟 (備考2) | 2DK(1人世帯) | 25,500(2,500) | |
2DK(2人以上世帯) | 26,000(3,000) | |||
3DK(1人世帯) | 29,500(2,500) | |||
3DK(2人以上世帯) | 30,000(3,000) | |||
三ケ瀬 | S53 | 401~406 | 基本家賃額 | 12,900(0) |
※1 | 7,700(0) | |||
S54 | 407~408 | 基本家賃額 | 16,900(0) | |
新修 | S53 | 301~304、308 | 基本家賃額 | 12,900(0) |
※1 | 10,400(0) | |||
S54 | 305~307 | 基本家賃額 | 16,900(0) | |
※1 | 14,200(0) | |||
上豊州 | S55 | 1~22、24~52 | 基本家賃額(1人世帯) | 21,700(2,500) |
基本家賃額(2人以上世帯) | 22,200(3,000) | |||
S56 | 53~109 | 基本家賃額(1人世帯) | 21,700(2,500) | |
基本家賃額(2人以上世帯) | 22,200(3,000) | |||
店舗併用家屋 | 基本家賃額(1人世帯) | 30,700(2,500) | ||
基本家賃額(2人以上世帯) | 31,200(3,000) | |||
三井朝日町 | S61 | 1~18 | 基本家賃額 | 23,000(3,000) |
※1 | 13,000(3,000) | |||
S62 | 19~96 | 基本家賃額 | 23,000(3,000) | |
※1 | 13,000(3,000) | |||
号四郎 | S61 | 1~31、33~52 | 基本家賃額 | 23,000(3,000) |
※1 | 13,000(3,000) | |||
三井東町 | S63 | 1~94 | 基本家賃額 | 23,000(3,000) |
※1 | 13,000(3,000) | |||
西新町 | H2 | 1~5、7~82 | 基本家賃額 | 24,000(3,000) |
※1 | 13,500(3,000) | |||
6 | 基本家賃額 | 31,000(3,000) | ||
※1 | 20,500(3,000) | |||
H3 | 83、84、89、90、97、98、107、108 117、118、125~128、131~134 | 基本家賃額 | 25,000(3,000) | |
※1 | 14,000(3,000) | |||
85~88、91~96、99~106、109~ 116、119~124、129、130、135~138 | 基本家賃額 | 24,500(3,000) | ||
※1 | 13,750(3,000) | |||
三井栄町 | H5 | 1~20 | 基本家賃額 | 26,000(3,000) |
※1 | 14,500(3,000) | |||
H10 | 21~48、81~86 | 基本家賃額 | 30,000(3,000) | |
※1 | 29,500(3,000) 16,500(3,000) | |||
店舗併用家屋 | 基本家賃額 | 38,000(3,000) | ||
※1 | 24,500(3,000) | |||
三井緑ヶ丘 | H7 | 11~26、29~34、39~44 | 基本家賃額 | 28,000(3,000) |
※1 | 15,500(3,000) | |||
H8 | 1~10、27~28、35~38、 45~76 | 基本家賃額 | 29,000(3,000) | |
※1 | 16,000(3,000) | |||
店舗併用家屋 | 基本家賃額 | 37,000(3,000) | ||
※1 | 24,000(3,000) | |||
田原 | H7 | 1~8 | 基本家賃額 | 29,000(3,000) |
※1 | 16,000(3,000) | |||
三井桜ケ丘 | H9 | 1~18 | 基本家賃額 | 29,000(3,000) |
※1 | 16,000(3,000) | |||
三井けやき台 | H9 | 1~56 | 基本家賃額 | 30,000(3,000) |
※1 | 29,500(3,000) 16,500(3,000) | |||
丸山希望が丘 | H14 | 1~8 | 基本家賃額 | 29,000(3,000) |
※1 | 16,000(3,000) | |||
島廻緑ヶ丘 | H19 | 1~12 | 基本家賃額2DK | 29,000(3,000) |
基本家賃額3DK | 39,000(3,000) | |||
※1 | 29,500(3,000) | |||
H20 | 13~24 | 基本家賃額 | 29,000(3,000) |
備考
1 ※1は減免家賃額及び従前入居者家賃額(規則第34条関係)
2 傾斜家賃期間中の住宅は、規則第28条による家賃額となる。
ただし、個別に傾斜家賃期間を設定する場合の家賃額は、その都度別途定める。
3 福祉事務所へ提出する家賃額は、基本家賃額から共益費を引いた額となる。
ただし、その額が1人世帯で32,000円及び2人以上世帯で38,000円を超える場合、規則第17条第5項第1号によりそれぞれ32,000円及び38,000円とする。