○川崎町営住宅設置及び管理条例

平成10年3月26日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び廃止前の小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「旧小集落要綱」という。)並びに小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年建設省住整発第46号。以下「小規模要綱」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置管理について公住法又は改良法、旧小集落要綱、小規模要綱及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成26年3月24日・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 町営住宅を別表1のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 町営住宅のうち公住法の規定に基づき建設、買取り又は借上げをした住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 町営住宅のうち改良法及び旧小集落要綱並びに小規模要綱の規定に基づき建設された住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 公営住宅にあっては、公住法第2条第9号に規定する施設を、改良住宅にあっては、同号に規定する共同施設に準じて規則で定める施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 町営住宅建替事業 現存する町営住宅を除却すると共に、当該町営住宅に替わるものとして、新たに町営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

(7) 町営住宅監理員 公住法第33条(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により町長が任命する者をいう。

(平成26年3月24日・一部改正)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「居住安定必要者」という。)にあっては第2号第3号第4号及び第5号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により公住法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第14条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(イ) 入居又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が、身体障害にあっては次項第2号イに規定する程度、精神障害にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては当該程度に相当する程度であるものがある場合

(ロ) 入居者又は同居者に次項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる場合がある場合

(ハ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(ニ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(ホ) 入居者及び入居の際の同居者である配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「事実婚者」という。)の年齢の合計が80歳以下であり、かつ、その婚姻の届出の日(配偶者が事実婚者である場合は、その同居を開始した日)から1年以内の者である場合

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に住居していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害の発生から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 町税その他町に対する納入金を滞納していない者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する居住安定必要者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 成年年齢以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じそれぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度。

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入居者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入居者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平成21年3月25日・平成24年3月13日・平成25年3月11日・平成25年12月9日・平成26年9月25日・平成29年3月21日・令和元年10月4日・令和5年3月20日・令和6年3月25日・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条 公営住宅の借上げにかかわる契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第1項第2号ロに掲げる公営住宅の入居者は、前条第1項各号(居住安定必要者にあっては、同項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平成24年3月13日・平成25年3月11日・令和元年10月4日・一部改正)

(入居者資格の制限)

第6条 町長は、世帯構成及び公営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要があると認めるとき又は特定の目的のために公営住宅の整備をするときは、当該公営住宅の全部又は一部の住戸についてその入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の公募の方法)

第7条 公営住宅の入居者については、次条に定める場合を除くほか、公募を行うものとする。

2 町長は、公営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法を利用して行わなければならない。ただし、一度公募を行った住宅については公募済み住宅として取り扱うものとする。

(1) 町広報紙への掲載

(2) 町長が定める場所の掲示板への掲示

(令和元年10月4日・一部改正)

(公募の例外)

第8条 町長は、次の各号に掲げる特別の事由にかかわる者で入居者資格を有するものから、公営住宅の入居について申込みがあった場合においては、その者を公募によらずに公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げにかかわる契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 現に公営住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける状態となったことにより、他の公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。

(6) 既存入居者が他の既存入居者と相互に入れ替わることが双方の利益になると認められること。

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(8) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み及び決定)

第9条 公営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出することにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者が入居者資格を有する場合においては、当該申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、借上げにかかわる公営住宅の入居者を決定したときは、当該公営住宅の入居予定者に当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(公開抽選及び選考)

第10条 町長は、入居の申込みをした者で入居者資格を有する者の数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選により入居者を決定する。ただし、公募済み住宅については先着順とする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による住宅の立退き要求を受け、適当な立退き先がないために困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 適当な住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比べて著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に掲げる者のうち、第8条各号に掲げる特別の事由にかかわる者、老人その他の規則で定める特別の事由により速やかに公営住宅に入居することを必要とする者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、町長が割当てをした公営住宅の入居者として決定することができる。

(令和元年10月4日・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合においては、入居予定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を、その入居の順位と併せて定めることができる。

2 町長は、入居予定者が、公営住宅への入居を辞退したとき又は第13条の規定により入居の決定を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居させるべき公営住宅の住戸のすべてに入居予定者が入居を完了したときは入居補欠者としての資格を失う。

(空室入居の申込み及び選考)

第11条の2 公営住宅空室への入居申込み及び選考については、第7条の規定に準ずるものとし、年2回以上公開抽選を行い、その有効期限は公開抽選前日までとする。

(平成30年9月14日・一部改正)

(入居の手続)

第12条 入居予定者は、第9条第2項の規定による通知を受けた日から10日を経過する日までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 規則で定める要件に該当する者のうちから連帯保証人を立てること。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守する旨を約した書類その他規則で定める書類を提出すること。

(3) 第21条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居予定者は、特別の事由があると町長が認めて承認したときは、前項の規定にかかわらず、同項第1号の連帯保証人を立てないことができる。

3 入居予定者は、第1項の手続きを同項に規定する期日までにすることができないことについてやむを得ない事由があると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期日までに当該手続をしなければならない。

4 町長は、入居予定者が第1項の手続を完了したときは、速やかに公営住宅の入居可能日を定め、入居予定者に当該入居可能日を通知しなければならない。

5 入居予定者は、入居可能日から10日を経過する日までに公営住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(入居の決定の取消)

第13条 町長は、入居予定者について次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 提出された町営住宅入居申込書又は前条第1項第2号に虚偽の記載があるとき。

(2) 前条第1項の手続きを同項に規定する期日(同条第3項の規定により町長が別に期日を指示したときは、その日)までにしないとき。

(3) 正当な事由がなく、前条第5項に規定する期日までに入居しないとき。

(4) 入居者資格を失ったとき。

(5) 入居予定の世帯員の中で、暴力団員であることが判明したとき。

(平成21年3月25日・一部改正)

(同居の承認及び異動)

第14条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 入居者は、入居者及び同居者に異動が生じたときは、規則で定めるところにより、町長に届出なければならない。

3 第1項の承認に当たっては、同居しようとする親族が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(平成21年3月25日・一部改正)

(入居の承継)

第15条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き当該公営住宅に居住することができる。

2 前項の承認に当たっては、入居の承継をしようとする者あるいは他の同居者が暴力団員であるときは、承認しないものとする。

(平成21年3月25日・一部改正)

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、入居の決定時及び毎年度に、次条第4項の規定により認定された入居予定者又は入居者の収入(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第28条第30条及び第32条第1項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で公住法令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は町長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法令第3条に規定する方法により算定した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居予定者は、町長に対し、町長が指示する期日までに収入を申告しなければならない。

2 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める期間内に収入を申告しなければならない。

3 前項の規定による収入の申告は、規則に定める方法によらなければならない。

4 町長は、第1項又は第2項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者(入居予定者を含む。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により町長が認定した額等について、規則で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額等を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(家賃の納付)

第19条 入居者は、第12条第4項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定された日又は明渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその請求があった日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(明渡したときは、明渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の翌日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで公営住宅から退去した場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定して、その日までの家賃を徴収する。

(平成26年3月24日・一部改正)

(督促、延滞金の徴収)

第20条 入居者が家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、地方自治法第231条の3第1項により町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 町長は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに督促をした家賃を納付しなかった場合には、その納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収することができる。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

4 町長が督促状により督促を行った場合は、督促状1通について、80円の督促手数料を徴収することができる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(平成25年3月11日・一部改正)

(敷金)

第21条 町長は、入居者から入居時における家賃3月分に相当する金額の敷金を徴収する。

2 町長は、第18条各号の一に該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃あるいは損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第22条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第3節 入居者の義務

(修繕費用の負担)

第23条 次条各号に掲げる費用を除き町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平成26年3月24日・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道の使用料

(2) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前条に規定するもの以外の規則で定める修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第25条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

4 入居者は、公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

5 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が公営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

6 第4項の承認を得ずに公営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(連帯保証人の変更)

第27条 入居者(第12条第2項の規定により連帯保証人を立てない者を除く。)は、連帯保証人である者の死亡その他の事由により連帯保証人がいなくなったとき又はその者が同条第1項第1号の要件に該当しなくなったときは、速やかに該当する者のうちから連帯保証人を立てなければならない。

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が第4条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住法令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定について、規定で定めるところにより、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正する。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、公営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 収入超過者と認定された入居者の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定にかかわる収入により家賃を決定すべき期間の収入の収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者が、前項の期限が到来したときは速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第32条 高額所得者と認定された入居者の当該認定にかかわる収入により家賃を決定すべき期間の毎月の家賃は、第16条第1項及び第30条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、前項の金銭について、準用する。

(住宅の斡旋等)

第33条 町長は、収入超過者又は高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるように斡旋する等その者が入居している公営住宅の明渡しを容易にするように援助しなければならない。

第5節 雑則

(期間通算)

第34条 町長が、第5条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げにかかわる契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第36条第5項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用についてはその者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第16条第1項第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による斡旋等又は次条第5項の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、窃用してはならない。

(平成25年3月11日・一部改正)

(建替事業等による明渡し請求等)

第36条 町長は、公営住宅建替事業等の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、期限を定めて、除却しようとする公営住宅の入居者に対しその明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けたものは、速やかに当該公営住宅を明渡さなければならない。

4 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第3項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

5 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。)が町長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申出たときは、町長は、その者を当該公営住宅に入居させることができる。この場合においては、その者については、第4条及び第5条第2項の規定は、適用しない。

(公営住宅建替事業等にかかわる家賃の特例)

第37条 町長は、前条第5項の規定により入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡し請求)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 入居者の故意又は重大な過失によって公営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由なく15日以上当該住宅を使用しないとき。ただし、規則に定める届出をした場合は除く。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が正当な事由なく第55条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

(8) 公営住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに公営住宅を明渡さなければならない。この場合においては、入居者は当該明渡しに要する費用及びそのために生ずるすべての損害を負担しなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利子を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、公営住宅の借上げにかかわる契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に公住法第32条第6項に基づく通知をすることができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(平成21年3月25日・平成25年3月11日・一部改正)

(退去の手続き等)

第39条 入居者は、当該公営住宅を明渡そうとするときは、明渡す日の15日前までに規則の定めるところにより町長に届出て、町営住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第26条第4項のただし書きの規定により公営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは前項の検査の日までに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。

第3章 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第40条 改良住宅の管理については、次条から第45条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第15条まで、第17条から第22条まで、第23条第1項及び第3項第24条から第27条まで、第29条第33条から第37条まで、第38条第1項(第8号を除く。)から第3項まで並びに前条の規定を準用する。

(平成25年3月11日・一部改正)

(入居者資格等)

第41条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号及び旧小集落要綱並びに小規模要綱に掲げる者で住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

2 第4条から第6条までの規定は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 削除

4 第7条第8条第10条及び第11条の規定は、第2項において準用する第4条から第6条までに規定する入居資格を有する者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(平成21年3月25日・平成24年3月13日・平成26年3月24日・一部改正)

(家賃の決定)

第42条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び改良法令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公住法令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公住法令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、町長が別に定める。

(家賃の変更等)

第43条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定により定めた家賃を変更し、又は同条及び第40条において準用する第18条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均等上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(4) 町長が改良住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により、旧公住法第12条第1項に規定する月割額(旧公住法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)を超えて家賃を変更し、又は定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び有識者の意見を聴かなければならない。

(収入超過者に関する認定)

第44条 町長は、第40条において準用する第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額(第40条において準用する第17条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の額。次条において同じ。)第4条第1項第2号ハに定める金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定しその旨を通知する。

2 第28条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(平成25年3月11日・一部改正)

(割増賃料)

第45条 町長は、収入超過者として認定された入居者より、当該認定にかかわる収入に対し、家賃を決定すべき期間、毎月家賃のほか、次項に定める割増賃料を徴収することができる。

2 割増賃料の額は、第42条の規定により定められた家賃の額(第43条の規定により変更され、又は別に定められたときは、その変更後の額又は別に定められた額)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 入居者の収入が、158,000円を超え191,000円以下である場合 0.5

(2) 入居者の収入が191,000円を超える場合 0.8

3 第18条から第20条までの規定は、割増賃料について準用する。

(平成21年3月25日・平成25年3月11日・一部改正)

第4章 社会福祉事業への活用

(使用許可)

第46条 町長は、公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する法人(以下「特定法人」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)を行うことが必要であると認める場合は、特定法人に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の手続)

第47条 特定法人は、前条第1項の規定による使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書に公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用にかかわる事項を記載して町長に申請しなければならない。

2 町長は、特定法人から前項の規定による申請があった場合において公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を、当該特定法人に通知しなければならない。

3 特定法人は、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは町長が定める期日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(使用料)

第48条 第46条第1項の規定による許可を受けた特定法人(以下「許可法人」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉事業において公営住宅を現に使用する者から許可法人が家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

3 町長は、許可法人に特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、第1項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(申請内容の変更)

第49条 許可法人は、第47条第1項の申請書に記載した事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取消すことができる。

(1) 許可法人が使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 許可法人が使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 許可法人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく町長の指示に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(報告の請求)

第51条 町長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人に対して、公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(準用)

第52条 許可法人による公営住宅の使用については、第19条から第26条まで及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第12条第4項」とあるのは「第47条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第38条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(町営住宅監理員)

第53条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

(町営住宅管理人)

第54条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町長が入居者(入居予定者を含む。)又は当該地区内に居住する者のうちから任命する。

3 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。

(立入検査)

第55条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証標を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(暴力団員である入居者又は同居者に関する勧告)

第56条 町長は、入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したときは、警察署その他の関係機関と協力の上、暴力団員である当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に暴力団から脱退するか、又は入居している公営住宅から退去するかのいずれかを行うことを勧告するものとする。

2 前項の規定による勧告は、文書により行うものとする。

(平成21年3月25日・追加)

(委任)

第57条 この条例に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月25日・旧第56条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川崎町営住宅管理条例の廃止)

2 川崎町営住宅管理条例(昭和28年条例第56号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年4月1日において現に町営住宅の入居者である者のうち次の各号に掲げる場合に該当する者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、この条例(以下「新条例」という。)第16条第1項第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) その者にかかわる新条例第16条の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、旧条例第10条から第12条までの規定による平成10年3月31日における家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合旧家賃の額に、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

(2) その者にかかわる新条例第30条又は第32条第1項の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、旧家賃の額と旧条例第12条の2第2項の規定による平成10年3月31日における割増賃料の額(以下この号において「旧割増賃料の額」という。)の合計額を超える場合旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額に、新家賃の額から旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額を控除して得た額に前号の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行った請求、手続その他の行為とみなして新条例の規定を適用する。

5 当分の間、町営住宅にかかわる第4条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、新条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成25年3月11日・一部改正)

(平成10年4月13日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月13日)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に町営住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び収入超過者に対する家賃の算定については、平成26年3月31日までの間は、改正後の条例の第45条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年4月30日)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、改正後の第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月11日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年3月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年9月7日)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月21日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年9月14日)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年10月4日)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月20日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(平成27年9月7日・全改、平成29年12月14日・令和5年3月20日・一部改正)

(公営住宅)

団地名

建設年度

代表番地

戸数

棟・住宅番号

大豊

S43

大字田原字白粉田1402番

21

1~6、8~12、14、15、17~24

S44

38

25~36、41~48

61~78

S45

12

49~60

S49

14

79~92

三井

S44

大字田原字スネハジキ111番2

18

25~30、37~42、49~54

S45

18

19~24、31~36、43~48

S46

18

1~18

大峰

S46

大字川崎字弓折117番5

26

1~26

S47

27

181~188

丸山

S47

大字川崎字古大日839番15

4

171~174

S50

10

179~188

S54

大字川崎字東鳥越800番1

4

1~4

島廻

S47

大字川崎字弓折谷1番1

23

1~10、16~28

鷹ノ巣

S47

大字川崎字鷹ノ巣625番1

4

5~8

S48

6

9~14

岩鼻

S47

大字田原字橋ケ口314番2

24

101~106

西田原

S48

大字田原字後迫1649番

4

5~8

S49

4

13~16

S52

4

17~20

S53

8

21~28

池尻

S48

大字池尻字堤下995番

9

6~14

S49

16

20~35

三ケ瀬

S48

大字池尻字宮ケ坪266番1

8

9~16

弓折

S49

大字川崎字弓折谷1番1

15

1~10、12~16

東川崎

S50

大字川崎字田所屋敷2643番

10

1~10

東洋

S52

大字池尻字片毛無110番

46

1~16、中耐1

S53

30

中耐2

S54

30

中耐3

S56

30

中耐4

S57

30

中耐5

S58

30

中耐6

飛渡

S53

大字川崎字弓折565番

10

1―1~4―2

郷城

S54

大字田原字浅香472番1

5

1~5

米田

S54

大字川崎字菰ケ谷600番3

10

1―1~3―2

東陽大ケ原

S54

大字川崎字小松ヶ池1379番地19

6

1―1~2―3

三ケ瀬麦田

S54

大字池尻字西麦田190番1

36

A・B

S55

30

C・D

S56

36

E・F

東川八丁

S56

大字川崎字市場1604番

10

1~10

第二西田原

S57

大字田原字後迫1654番

9

1~9

第二米田

S57

大字川崎字山ノ神617番77

18

1~18

H元

24

1~24

東田原

S57

大字田原字橋ケ口218番1

24

中耐1・2

S58

42

中耐3・4・5

S59

36

中耐6・7

S60

42

中耐8・9・10

H3

18

中耐11

成谷

H3

大字川崎字東水谷789番1

10

1~10

手の浦

H4

大字池尻字大谷1498番1

12

1~12

櫛毛

H5

大字川崎313番1

10

1~10

浦の谷

H17

大字川崎字上原2055番

22

1~22

上真崎

H25

大字安眞木字溝添3691番1

12

1~12

合計

963


(改良住宅)

団地名

建設年度

代表番地

戸数

棟・住宅番号

大峰

S45

大字川崎字弓折117番5

141

109~115、122、124、126、130、148~161、163、166、169

S46

116

103、105~107、132、133、135、136、138、140、142、143、145~147、164、165、167、168、170~173

S47

44

101、174~180

H29

大字川崎105番1

60

高層1

R4

28

高層2

豊州

S48

大字池尻字大海136番2

52

204、205、207、208、中耐1

S50

30

中耐2

S51

42

209~212、214、215、217、218

S52

40

230~232、中耐3

H27

24

高層4

H30

24

高層4

新修

S53

大字川崎字弓折尻川北41番1

30

301~304、308

S54

18

305~307

三ケ瀬

S53

大字池尻字三ケ瀬171番2

30

401~406

S54

10

407~408

上豊州

S55

大字川崎字松ケ迫2252番

51

1~22、24~52

S56

57

53~109

三井朝日町

S61

大字田原116番10

18

1~18

S62

大字田原129番

78

19~96

号四郎

S61

大字田原149番1

6

1~6

大字田原140番

45

7~31、33~52

三井東町

S63

大字田原129番

94

1~94

西新町

H3

大字田原129番

82

1~82

H4

56

83~138

三井栄町

H5

大字田原129番

20

1~20

H10

34

21~48、81~86

三井緑ケ丘

H7

大字田原129番

28

11~26、29~34、39~44

H8

48

1~10、27、28、35~38、45~76

田原

H7

大字田原218番59

8

1~8

三井桜ケ丘

H9

大字田原129番

18

1~18

三井けやき台

H10

大字田原129番

56

1~56

丸山希望ケ丘

H14

大字川崎839番4

4

1~4

大字川崎839番5

4

5~8

島廻緑ケ丘

H19

大字川崎149番1

12

1~12

H20

12

13~24

合計

1,420


川崎町営住宅設置及び管理条例

平成10年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月26日 条例第1号
平成10年4月13日 種別なし
平成11年9月27日 種別なし
平成13年3月28日 種別なし
平成14年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成20年6月13日 種別なし
平成21年3月25日 種別なし
平成21年4月30日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月13日 種別なし
平成25年3月11日 種別なし
平成25年12月9日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年9月25日 種別なし
平成27年9月7日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
平成29年12月14日 種別なし
平成30年9月14日 種別なし
令和元年10月4日 種別なし
令和5年3月20日 種別なし
令和6年3月25日 種別なし