○川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則
平成13年4月2日
規則第14号
川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則の全部を改正する規則(平成8年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川崎町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき請負業者の資格及び等級の格付並びに指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準等を定め、透明性、公平性、競争性を確保し、適正な運営を期することを目的とする。
(平成25年1月8日・一部改正)
(指名願)
第2条 川崎町の建設工事の請負を希望する者は、毎年1月31日を基準にして作成した指名願書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
1 | 営業所一覧表 |
2 | 工事経歴書 |
3 | 代表者身分証明書 |
4 | 取引金融機関調書 |
5 | 町税等完納証明書(川崎町指定様式のもの) |
6 | 消費税及び地方消費税納税証明書(未納税額のないこと用) |
7 | 建設業者許可証明書 |
8 | 建設業者経営事項審査申請書の写 |
9 | 建設業者経営事項審査結果証明書 |
10 | その他町長が必要と認める書類 |
2 前項の指名願書を提出した後、指名願書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに文書により、変更事項を町長に届出なければならない。
3 指名願書の提出期限は、町内業者においては、毎年2月1日より2月末日までとし、町外業者においては、随時受付とする。
(平成18年12月20日・平成20年3月3日・平成26年5月16日・一部改正)
(資格基準)
第3条 川崎町財務規則(平成22年規則第10号)第128条に規定する指名競争入札に参加させる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の11第1項の規定に抵触しない者
(2) 個人業者は町内に営業の本拠及び住民登録を有する者
(3) 法人業者は町内に本店を有する者
(4) 税の滞納処分を受けた者について、以降1年を経過した者
(5) 経営状態が健全であると認められる者
(6) 県知事が実施する経営事項審査証明書のある者
(7) 第12条に規定する有資格者名簿に登載されている者
(8) その他関係法令に違背しない者
(平成25年1月8日・令和3年10月20日・一部改正)
(等級別格付)
第4条 前条に規定する資格を有する者の内、土木工事業、建築工事業については、3等級に区分し格付をする。
2 前項の格付は、県知事が実施する経営事項審査結果に基づき前年度までの完成工事に係る工事成績を勘案し、工事別の施工能力を判定して行う。
3 前項の工事成績は、工事成績評定表により工事完成の都度これを評定するものとする。
4 その他資格審査評定基準は、別に定める。
(平成16年8月1日・平成20年3月3日・一部改正)
(平成16年12月10日・一部改正)
(指名委員会)
第6条 川崎町建設工事の入札参加者の審査及び指名を行うため、川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。
2 川崎町が発注する建設工事入札参加者の指名について、透明性、公平性、競争性を確保するため、川崎町建設工事入札参加者指名基準(平成8年3月告示第4号)を別に定める。
3 川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会に関する規定を別に定める。
(平成17年8月12日・平成25年1月8日・一部改正)
(準用規定)
第7条 前3条の規定は、その他の業種について準用する。
(建設業資格審査委員会)
第8条 指名願書を提出した者について、第3条に規定する資格基準に基づく資格の判定及び等級格付等を行うため建設業資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成は、別に定める。
3 委員長、副委員長の職務は次のとおりとする。
(1) 委員長は会務を総理する。
(2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代理する。
(招集)
第9条 委員会は毎年1回委員長が招集する。ただし、必要のある場合は、臨時に招集することができる。
(定足数及び表決数)
第10条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(審査結果の報告及び決定)
第11条 委員長は、委員会の審査結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、委員長の報告に基づき等級の格付を決定する。
(有資格者名簿)
第12条 町長は、前条第2項に定める決定をした時は、有資格者名簿を作成し、等級を付する。
2 有資格者名簿は、防災管財課において保管する。
3 有資格者名簿の有効期間は、名簿作成の日から次年度の名簿作成の日の前日までとする。
4 有資格者名簿に登載された者で第3条に定める資格基準を欠くに至った者がある時は、町長は委員会の意見を聞いて名簿の登載を抹消し又はその効力を停止する。
(平成14年4月1日・平成20年3月19日・平成24年3月13日・平成31年4月5日・令和3年10月20日・一部改正)
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、防災管財課において処理する。
(平成14年4月1日・平成20年3月19日・平成24年3月13日・平成31年4月5日・令和3年10月20日・一部改正)
(その他)
第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。ただし、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則第3条第3号の規定については、平成15年度有資格者名簿作成の前日までは、従前のとおりとする。
附則(平成14年4月1日)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 川崎町旧失業対策事業従事者暫定就労事業運営管理規則(平成8年規則第4号)、川崎町失業者就労事業引退者自立支援加算金支給規則(平成7年規則第18号)及び産炭地域開発就労事業引退者特例援助金支給規則(平成13年規則第20号)は廃止する。
附則(平成16年8月1日)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月10日)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年8月12日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年12月20日)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月3日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月16日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月23日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(平成31年4月5日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月20日)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年6月10日から適用する。
附則(令和6年5月17日)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(平成23年3月31日・全改、平成25年3月29日・平成29年1月23日・令和6年5月17日・一部改正)
区分 | 等級 | 設計金額 |
土木工事 | 1 | 全額 |
2 | 2,000万円未満 | |
3 | 500万円未満 | |
建築工事 | 1 | 全額 |
2 | 2,000万円未満 | |
3 | 1,000万円未満 |
備考 発注工事においては、建築工事は7,000万円以上、土木工事は4,500万円以上の下請負金額が見込まれるものについては、特定建設業者を指名する。