○川崎町建設工事入札参加者指名基準
平成8年3月22日
告示第4号
(目的)
第1条 川崎町が発注する建設工事入札参加者の指名について、透明性、公平性、競争性を確保するため指名基準を定める。
(業者の指名)
第2条 建設工事を指名競争入札に付そうとするときは、川崎町建設工事指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規則(平成13年規則第14号)第5条別表に規定する業者等級格付区分ごとに、当該工事の設計金額に対応する有資格者の中から川崎町建設工事競争入札参加業者指名委員会で選定し、町長が指名する。ただし、災害等特に緊急を要する工事及び特別の技術を要する工事等特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(1) 経営及び信用の状況
競争入札参加者の資格審査を行った後において、著しい経営状況の悪化、又は資産及び信用度の低下した事実がないか、かつ契約不履行の恐れがないか
(2) 不誠実な行為の有無
工事請負契約の履行に関し、不誠実な行為がなかったか
(3) 工事の施行成績
当該工事の施行にあたり、施行成績の結果
(4) 手持ち工事の状況
経営の規模及び手持ち工事にてらし、当該工事の受注に余力を有しているか
(5) 技術者の状況
当該工事の施行について必要な技術者を保有しているか
(6) 技術、機械器具等の状況
当該工事の性質上、特殊な技術、機械器具を必要とする場合にあっては当該技術、機械器具等を有しているか
(7) 地域的条件
用地の提供等当該工事の施行にあたって協力的であったか。また当該地域に工事個所が集中して発注される場合を除き、事業所及び手持ち工事個所との地理的条件において契約上不利とならないか
(8) 川崎町収納金の納入状況
川崎町税等(住宅新築資金等償還金を含む)の納付状況
(平成17年8月12日・平成25年1月8日・一部改正)
(競争入札に参加をさせないことができる者)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定めるもののほか次に掲げるものは、競争入札に参加させないことができる。また、そのものの代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても同様とする。
(1) 会計検査員若しくは工事検査員等から不当工事として指摘された工事を施工したもの
(2) 工事の受注及び施行に当り、贈賄その他不正な行為を行った者
(3) 連合して町に不利益を与える行為をしたもの
(4) 工事施行に当り、書面による承諾なく、他の者に委任又は一括下請負をさせたもの
(5) 工事の施行に当り、不注意により事故を発生させ、公衆に重大な危害を与えたもの
(6) 暴力、威力又はこれらに類する行為をしたもの
(7) その他特に不適当と認められるもの
(平成25年1月8日・一部改正)
(町外業者の取扱)
第4条 町外業者については、川崎町が発注する事業が町内業者で対応できない大規模工事又は特殊工事の場合に、指名の対象とする。
(共同企業体)
第5条 共同企業体の指名については、共同企業体を構成するそれぞれの業者の予備指名とする。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月12日)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の川崎町建設工事入札参加者指名基準の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。