○川崎町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年5月24日
規則第154号
(目的)
第1条 この規則は、川崎町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第202号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、川崎町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用規模)
第2条 海洋センターの施設の利用規模は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 海洋センターに所長及び必要な職員を置く。
(令和元年5月31日・全改)
(開所期間及び開所時間)
第4条 海洋センターの開所期間及び開所時間は、次条各号に定める日を除く毎日とし、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会は季節その他の事情がある場合、開所期間及び開所時間を変更することができる。
施設名 | 開所期間 | 開所時間 |
体育館 | 1月5日から12月27日まで | 9時から22時まで |
プール | 6月1日から30日まで 9月1日から15日まで | 13時から18時まで |
7月1日から8月31日まで | 11時から20時まで |
(休所日)
第5条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の場合は翌日
(2) 毎年、12月28日から翌年1月4日までとし、プールについては、9月16日から翌年の5月31日までとする。
(3) 非常災害その他の事情により教育委員会が特に必要とする場合
2 教育委員会が特に必要と認める場合は、前項の休所日においても利用させることができる。
2 川崎町B&G海洋センター使用許可申請書は、使用日の2カ月以前は受理しない。ただし、全町的行事、その他これに類する行事のための使用についてはこの限りでない。
3 使用許可の順位は、使用目的においては、全町的行事その他これに類する行事に使用するものを優先し、その他の事項については個人使用を除き、使用申請書受付の順位によるものとする。
(1) 条例第10条第1号 全額
(2) 条例第10条第2号 全額
(3) 条例第10条第3号 全額
(4) 条例第10条第4号 100分の50
(5) 条例第10条第5号 100分の50
(使用者等の順守事項)
第8条 使用許可を受けた者及び入所者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 使用時間は、準備、後片付けの時間を含むものとし、使用後は必ず清掃をして原状に復すること。
(2) 体育室では、上ばき専用シューズを使用すること。(土足禁止)
(3) 許可なく附属設備、その他の器具を所外に持ち出さないこと。
(4) 許可された使用目的以外の施設及び附属設備、その他器具等を使用しないこと。
(5) 許可なく火気や危険物等を使用しないこと。
(6) 許可なく指定の場所以外で、飲食又は喫煙しないこと。
(7) 許可なく物品の販売、募金等の行為をしないこと。
(8) 騒音、ど声を発し、又は、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 職員の指示に従うこと。
(10) 前各号に掲げるものの他、管理運営上不適当な行為をしないこと。
(平成15年4月1日・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平成15年4月1日・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月27日)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
(平成22年9月13日・一部改正)
利用規模
名称 | 区分 | 利用数 | 備考 |
体育館 | 体育室 (1階) | バスケット 1面 | 726.15m2 |
バレーボール 2面 | |||
バドミントン 3面 | |||
その他の室内スポーツ | |||
武道場 (2階) | トレーニング場 1面 | 456.30m2 | |
柔道場 1面 | |||
会議室 | 25人 | 58.08m2 | |
プール | 25メートルプール | 6コース | 325.00m2 |
幼児用プール | 1面 | 60.00m2 |
(平成22年9月13日・一部改正)
(令和4年3月31日・全改)
(令和4年3月31日・全改)