○川崎町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年10月14日

条例第202号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海洋スポーツ、レクリエーションを通して住民の福祉の増進及びたくましい精神力と豊かな人間性、英智みなぎる青少年の育成を図るため、川崎町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

川崎町B&G海洋センター

位置

川崎町大字川崎1,348番地の2

(管理及び運営)

第3条 海洋センターは、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理運営する。

(職員)

第4条 海洋センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、教育長の命を受け海洋センターを管掌し所管職員を指揮監督する。その他の職員は、所長の命を受け所務にあたる。

(任命)

第5条 所長及びその他必要な職員は、教育委員会が任命する。

(使用許可)

第6条 海洋センターを使用しようとする者は、許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

2 教育委員会は、前項の使用を許可する場合において海洋センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を附すことができる。

(使用の不許可)

第7条 海洋センターの使用目的又は、内容が、次の各号の一に該当するときは、海洋センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を破損、汚損等のおそれがあるとき。

(3) その他海洋センターの管理及び運営上適当と認め難いとき。

(使用料)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。

2 消費税及び地方消費税は内税とする。

(平成3年9月27日・平成26年6月11日・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返納しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない事故によって、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用前に使用許可を取り消し又は変更の申し出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 公益上又は海洋センターの運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 町又は教育委員会が主催若しくは共催する諸行事に使用するとき。

(2) 町内の保育園、認定こども園が使用するとき。

(3) 町内の小中学校が使用するとき。

(4) 町又は教育委員会が後援する諸行事で必要と認めたとき。

(5) その他特に必要と認めたとき。

(令和6年3月15日・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、海洋センターを使用する権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第12条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員の承認を受けなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第13条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は、賠償の責を負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 公益上又は海洋センターの運営上、やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 第7条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。

(原状の回復)

第14条 使用者は、使用期間中、建物及び附属設備、備品の使用について、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、使用が終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。使用許可の取り消しを受けたときもまた同様とする。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その使用により建物及び附属設備、備品を破損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、それに相当する額を賠償しなければならない。

2 使用者の責に帰すべき事由により事故が生じたときは、これにかかわる一切の責は、使用者において負わなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(B&G財団豊前川崎海洋センターの管理に関する条例の廃止)

2 B&G財団豊前川崎海洋センターの管理に関する条例(昭和60年条例第188号)は、廃止する。

(平成3年9月27日)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年6月11日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(平成22年3月23日・一部改正)

川崎町B&G海洋センター使用料

1 体育館

使用区分

単位

(2時間)

使用料

備考

昼間

9:00~17:00

夜間

17:00~22:00

一階

体育室

全面

800円

1200円

 

半面

400円

600円

 

バドミントン

1面

200円

300円

インディアカゲームにも適用

会議室

1室

300円

300円

冷暖房使用の際は実費を徴収する。

二階

柔道場

1面

200円

300円

 

その他利用

1面

200円

300円

柔道場1面を使用のとき

トレーニング場

1人

1時間100円

65歳以上は半額

*昼間時に照明を使用する際は、夜間使用料とする。

*超過料金は、1時間を増すごとに5割増しとする。1時間未満は、1時間とする。

*町外者が使用する際は、倍額とする。

2 プール

使用区分

単位

(2時間)

使用料

備考

個人

児童

1人

50円

1 児童とは、小学生、保育園、幼稚園の児童及びこれに準ずる者並びに幼児(3歳未満を除く。)をいう。

2 中・高校生とは、中・高校生及び高校に準ずる学校に通学するものをいう。

3 団体とは、組織された集団をいう。

4 中学生以下の17:00時以降の使用を禁止する。ただし、保護者同伴の時はこの限りでない。

中・高校生

1人

100円

一般

1人

150円

団体

20人以上

2割引き

*超過料金は、1時間を増すごとに倍額とする。1時間未満は、1時間とする。

*町外者が使用する際は、倍額とする。

川崎町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例

昭和63年10月14日 条例第202号

(令和6年4月1日施行)