○川崎町議会事務局処務規程
昭和34年12月21日
議会規程第1号
第1章 総則
(権限)
第1条 議会事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(事故代決)
第2条 局長に事故があるときは、上級の職員がその職務を代決する。
(後閲)
第3条 代決した事務は、代決者で「後閲」の印を押して遅滞なくその閲覧に供しなければならない。
第2章 削除
第4条 削除
第3章 専決処理事項
(専決)
第5条 次に掲げる事項は、局長に於て専決することができる。
(1) 職員の休暇、欠勤及び諸届に関する事項
(2) 職員の出張命令及び時間外勤務命令に関する事項
(3) 係の事務分掌に関する事項
(4) 物品の購入、修理等に関する事項
(5) 会議録その他印刷に関する事項
(6) 職員の諸給与に関する事項
(7) その他軽易な事項の処理に関する事項
第4章 文書の取扱
第6条 到達文書は整理簿に登載し、受付文書に月日番号を記入の上、局長を経て議長の閲覧を受ける。回答、照会文書は、その事件の結了に至るまで同一の番号を以って処理しなければならない。
第7条 親展文書は親展文書受付簿に登載し議長、副議長宛のものは局長に、その他のものは宛名の者に交付する。
第8条 電報の収受をしたときは、電報整理簿に登載し、訳文して議長の査閲を受けなければならない。
第9条 起案は起案用紙を用い文意は簡明に楷書又は行書を以て明瞭に記載しなければならない。ただし、簡易な往復文書の起案は、複写紙を用いることができる。
第10条 至急処理を必要とする文書は、欄外上部に至急と朱記して主務者がこれを持ち回り決裁を受け、処理しなければならない。
(決裁文書の施行)
第11条 決裁済の起案文書は、決裁年月日を記入し、発送を要するものは、文書整理簿に朱書し登載の上番号を付して浄書し発送先、公職氏名を記入し公印を押して契字印をもって原議と割印をするを例とする。
2 往復文書で謄写又は印刷に附したものは、前項の押印を省略することができる。
第12条 発送する文書は、すべて議長名を用いなければならない。ただし、事の軽易なものは適宜委員長又は局長名を用いることができる。
第13条 発送文書は、郵便をもって発送することができる。
第14条 発送文書で至急又は親展の取扱を必要とするものは、その文書及び封筒に至急又は親展の印を押印しなければならない。
第15条 削除
(公印の使用)
第16条 文書に公印を使用しようとするときは、局長に起案文書及び浄書文書を示しその承認を受けなければならない。
第17条 削除
第5章 文書の編纂保存
第18条 処理完結した文書は索引を附し、各種類毎に編纂し、表紙に年号、名称及び保存期間を記さなければならない。
第19条 前条により編纂した文書は、保存期間により庶務係に於て保存しなければならない。
(保存原則)
第20条 文書保存期限の始期は、処理完結の翌年から起算する。ただし、予算及び経費に関するものは、当該会計年度の終了した翌年度から起算する。
(保存期間)
第21条 文書の保存期間は、次のとおりである。ただし、必要に応じ経伺の上保存期間を伸縮することができる。
第1種(永年保存すべきもの)
(1) 官
(2) 国会(県会)内閣(県)に対する申請、請願、意見書及び重要報告書
(3) 議案及び会議録並びに議決書
(4) 議員並びに職員の履歴書並びに職員の進退懲戒に関する文書
(5) 例規となるべき重要な告示及び令達
(6) 前各号の外10年を越えて保存を必要とするもの
第2種(10年間保存)
(1) 委員会会議録
(2) 監査事績
(3) 請願に対する事績
第3種(2年間保存)
一時の処弁に属する諸届上申、照合、報告文書、統計資料その他簡易なもの
第6章 服務心得
(出勤、欠勤、休暇及び旅行)
第22条 出勤、欠勤、休暇、旅行等届出については、川崎町職員服務規程(昭和52年規程第124号)、川崎町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の規定を準用する。
(平成3年2月6日・全改、平成20年3月19日・一部改正)
(時間外勤務)
第23条 日曜、休日に出勤し又は時間外の勤務を必要と認める場合は、主務者に於て時間外勤務簿に所定の事項を記載し決裁を受け本人の承認を得なければならない。
(出張)
第24条 職員の出張については、川崎町職員服務規程第12条を適用する。
(事務引継ぎ)
第25条 欠勤、休暇、出張等一時の事故により執務することができないときは、担任事務未整理のもので急を要するものについては、上司の指示を受けこれを他の職員に引継ぐ等事務処理に遅滞のないようにしなければならない。
第26条 転任、休職、退職の場合は、速やかにその事務を引継がなければならない。ただし、後任者未定若しくは事故のある場合は、上司の指定した職員に引継がなければならない。
(文書の閲覧証明)
第27条 公文書は上司の許可を得ないで、これを部外の者に閲覧させ、又は謄本、証明等を与えることはできない。
(文書及び物品の整理)
第28条 退庁の際は保管の文書及び物品は所定の場に整理し、不在の場合でもその所在を明にして置かなければならない。
第29条 重要書類又は物品を収蔵した書類箱には、「非常持出」の表示を明示して置かなければならない。
(非常持出)
第30条 近火その他非常事件があるときは、速やかに登庁し警戒防禦に従事しなければならない。
附則
この規程は、川崎町議会事務局設置条例(昭和34年条例第91号)の施行の日から施行する。
(平成3年2月6日・平成25年1月8日・一部改正)
附則(昭和62年12月22日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月6日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年1月8日)
この告示は、公布の日から施行する。