○川崎町議会事務局設置条例
昭和34年12月21日
条例第91号
第1条 町議会の事務を処理するため川崎町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
第3条 削除
第4条 事務局に事務を分掌するため次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
第5条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 公印の保管に関する事項
(2) 文書の発受及び保管に関する事項
(3) 議会に関する条例、規程等制定、改廃に関する事項
(4) 儀式、交際に関する事項
(5) 議員共済に関する事項
(6) 予算経理に関する事項
(7) 議員の議員報酬及び費用弁償に関する事項
(8) 認証に関する事項
(9) 議長会に関する事項
(10) 文書発案、浄書に関する事項
(11) 図書に関する事項
(12) 議長室、委員会室、事務室の管理に関する事項
(13) 議員及び職員の出張に関する事項
(14) 物品の請求及び保管整理に関する事項
(15) 他の係に属しない事項
議事係
(1) 本会議に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) その他会議に関する事項
(4) 議案の受理及び取扱に関する事項
(5) 議事日程に関する事項
(6) 陳情、請願等に関する事項
(7) 議員提出議案の作成に関する事項
(8) 議決事項の処理に関する事項
(9) 会議録に関する事項
(10) 傍聴に関する事項
(11) 議会の選挙に関する事項
(12) 議員出欠に関する事項
(13) 公示及び議会広報に関する事項
(14) 法例、条例の研究調査事項(実情に即したものに付いてやるもの)
(15) 各種統計及び調査資料の蒐集作成事項
(16) その他議会の議事に関する事項
(平成20年9月17日・一部改正)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、議決の日から施行する。
附則(昭和43年12月16日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月5日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月17日)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。