○川崎町職員服務規程

昭和52年6月20日

規程第124号

(趣旨)

第1条 川崎町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(令和3年6月4日・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長、所長等(以下「所属長」という。)を経由して総務課長に提出しなければならない。

(平成9年4月1日・一部改正)

(履歴書等の提出)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書及び住民票等の身元証明書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(令和3年6月4日・一部改正)

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、勤務中は常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員証の内容に変更が生じたときは速やかにその旨を届け出なければならない。

3 職員証を紛失又は棄損した場合は、速やかに職員証再交付申請書(様式第2号)を所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、職員証交付整理簿(様式第3号)を備え、職員証の交付、返納、その他所要の事項を記載して整理しなければならない。

(平成9年4月1日・令和3年6月4日・一部改正)

(出勤時刻等)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、自らタイムレコーダーによりタイムカードに打刻しなければならない。

(令和3年6月4日・全改)

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(令和3年6月4日・一部改正)

(庁舎内外の整理等)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、常に庁舎内外の整理、整頓及び清掃を実施し、執務環境の改善に努めなければならない。

(令和3年6月4日・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第11条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務票兼時間外勤務命令書(様式第4号)により行うものとする。

(令和3年6月4日・一部改正)

(出張の復命)

第12条 川崎町旅費支給条例(平成7年条例第7号)及び川崎町旅費支給条例施行規則(平成7年規則第9号)の規定により出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(令和3年6月4日・一部改正)

(事務引継)

第13条 職員が退職、休職、転任等の異動を命じられた場合は、その日から5日以内に担当事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第5号)を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を上司に報告し、営利企業等従事廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(平成9年4月1日・平成23年12月13日・令和3年6月4日・一部改正)

(事故報告)

第15条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

(平成9年4月1日・令和3年6月4日・一部改正)

(火気取締り)

第16条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて、注意を喚起するとともに、消火器の管理及びその設置場所に必要な措置をとらなければならない。

(平成9年4月1日・令和3年6月4日・一部改正)

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、警備員又は当直員に連絡しなければならない。

(令和3年6月4日・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、書庫等に納めて書類の名称等の表示をしておかなければならない。

(令和3年6月4日・一部改正)

(非常心得)

第19条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他災害等による非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。

(委任)

第20条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成9年4月1日・旧第24条繰上、令和3年6月4日・一部改正)

1 この訓令は、昭和52年6月20日から施行する。

2 川崎町処務規程(昭和26年規程第14号)は、この規程施行の日から廃止する。

(昭和55年10月1日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年12月13日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年6月4日)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年6月4日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和3年6月4日・旧様式第4号繰上)

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様式第4号 略

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町職員服務規程

昭和52年6月20日 規程第124号

(令和4年4月1日施行)