○川崎町地域子育て支援センター利用規程

平成22年7月25日

(目的)

第1条 この規程は、川崎町地域子育て支援センター事業実施要綱第6条の規定に基づき、川崎町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者名簿は必ず記入すること。

(2) 指定された場所以外では飲食及び喫煙はしないこと。

(3) 他の利用者に迷惑若しくは損害を与える行為をしないこと。

(4) センターの設備及び資料等を紛失、棄損又は汚損しないこと。

(5) センター職員の指示に従うこと。

(事故)

第3条 利用者の責に帰すべき事由により事故が生じたときは、これにかかわる一切の責は、利用者において負わなければならない。

この規程は、平成22年7月25日から施行する。

川崎町地域子育て支援センター利用規程

平成22年7月25日 種別なし

(平成22年7月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年7月25日 種別なし