○川崎町地域子育て支援センター利用規程
平成22年7月25日
(目的)
第1条 この規程は、川崎町地域子育て支援センター事業実施要綱第6条の規定に基づき、川崎町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 センターを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用者名簿は必ず記入すること。
(2) 指定された場所以外では飲食及び喫煙はしないこと。
(3) 他の利用者に迷惑若しくは損害を与える行為をしないこと。
(4) センターの設備及び資料等を紛失、棄損又は汚損しないこと。
(5) センター職員の指示に従うこと。
(事故)
第3条 利用者の責に帰すべき事由により事故が生じたときは、これにかかわる一切の責は、利用者において負わなければならない。
附則
この規程は、平成22年7月25日から施行する。