○川崎町地域子育て支援センター事業実施要綱
平成22年5月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援等、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とした地域子育て支援センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川崎町とする。
(職員の配置)
第3条 地域子育て支援センターには、地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当するため、地域子育て指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 指導者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等であること。
3 指導者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めるものとする。
(事業の内容)
第4条 地域子育て支援センターは、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進を行うこと。
ア 地域子育て支援センターのスペースを保育者に交流の場所として提供することにより、保育者相互の交流を図ること。
(2) 子育て等に関する相談、援助を行うこと。
ア 実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うものとする。
イ 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施するものとする。
ウ 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものとする。
(3) 地域の子育て関連情報の提供を行うこと。
ア 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものとする。
イ 子育てについての情報不足等を改善するため、携帯電話や子育て情報誌等を活用し、乳児健診の案内等の情報提供を行うものとする。
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等を行うこと。
ア 親子一緒に参加できる各種子育てに関する講習等を実施するとともに、子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため、講習会等の企画、運営を行うものとする。
(5) 地域支援活動を行うこと。
ア 子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公民館、集会所等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等を実施すること。
イ 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合には、当該家庭への訪問等、関係機関との連携、協力により支援を実施するものとする。
(6) 障がいがある子どもの療育相談の支援活動を行うこと。
ア 育児不安についての相談の他、子どもの発達や言葉、行動等の相談を関係機関と連携し実施するものとする。
(7) 要保護児童等への支援活動を行うこと。
ア 要保護児童等への支援や適切な保護を図るため、関係機関との連携を強化し、児童虐待の予防や早期発見、早期対応に努めるものとする。
(使用料)
第5条 地域子育て支援センターの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第6条 地域子育て支援センターを利用する者は、別に定める規程を遵守しなければならない。
(開所時間及び休所日)
第7条 地域子育て支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前10時から午後4時まで
(2) 休所日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月3日までの日
附則
この要綱は、平成22年7月25日から施行する。