○川崎町営住宅用途廃止実施要綱
平成22年3月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)川崎町営住宅設置及び管理条例(平成10年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)川崎町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成10年川崎町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 町営住宅条例第3条第1号に定める町営住宅をいう。
(4) IS住宅用途廃止により除却することとなる町営住宅をいう。
(5) 新住宅旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(7) 他の町営住宅1H住宅以外の町営住宅をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 町長は、町営住宅の処分等について管理計画を定め、用途廃止住宅を決定するとともに、あらかじめ用途廃止の伴う入居者の移転計画を作成するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 町長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の処置を講じるものとし、当該用途廃止について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 町長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 町長は、対象者に対して他の町営住宅を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の町営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 町長は、対象者が町営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 町長は、住宅退去承諾書を提出した対象者が、旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。
2 前項の移転料の額は、220,000円とする。
(退去時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の町営住宅への入居手続き)
第10条 町長は、対象者が他の町営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく町営住宅入居手続きを行わせるものとする。
(新住宅の家賃の特例)
第11条 町長は、対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合において、当該他の町営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより、当該他の町営住宅の家賃の額から1日住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じて、それぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅として他の町営住宅に入居する場合における新住宅の敷金の額は、前条の規定により定められた初年度の家賃の3月分に相当する額とする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月1日から施行する。