○川崎町障害者運転免許取得助成事業実施基準

1 趣旨

この事業は、障害者の移動を支援することで、社会参加できるようにすることを目的として実施する。

2 事業内容

(1) 実施主体

この事業の実施主体は川崎町とする。

(2) 事業内容

運転免許取得により社会参加が見込まれる障害者に対し、運転免許の取得に直接要した費用について助成を行う。

また、聴覚障害者等については、学科教習におけるコミュニケーションの確保ための手話通訳者等を派遣する。

(3) 実施方法

ア 受講の申し込み及び方法は、別に定める「川崎町障害者運転免許取得助成事業実施要領」による。

イ 福岡県公安委員会(各自動車試験場)において、障害の程度等が自動車運転免許の取得教習の受講に支障がないと認められた聴覚障害者等について、自動車学校における学科教習に手話通訳者を派遣する。

(4) 免許の種類

第1種普通免許とする。

(5) 対象者

免許の取得により、社会参加が見込まれる身体障害者、知的障害者とする。

川崎町障害者運転免許取得助成事業実施基準

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
年番号なし