○川崎町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要領
1 要件
この事業による運転免許取得助成の申し込みを希望する者(以下「助成希望者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号以下「身障法」という。)の規定による身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けている者又は、昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者であること。
(2) 川崎町に住民票を有し、年齢が18歳以上(仮免許受験時に18歳に到達する者も含む。)の在宅者であること。
(3) 県公安委員会が実施する適正相談により道路交通法施行規則23条(適性試験)の合格基準に合致する者であること。
(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる者であること。
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者、あるいは当該免許証の取り消しの行政処分を受けた者でないこと。
2 免許の種類
第1種運転免許とする。
3 申込方法及び決定
(1) 助成希望者は、受講計画書に必要事項を記入のうえ、身障手帳の写し又は療育手帳の写しを町長に提出する。
(2) 町長は、助成対象者審査基準(以下「審査基準」という。)に基づき予算の範囲内で助成予定者を選考し、川崎町運転免許取得助成事業助成決定について通知する。
4 助成対象者
助成対象者は、当該年度内に免許取得ができるように、自らの責任において自動車学校へ入校しなければならない。
5 受給資格の取消等
(1) 川崎町運転免許取得助成事業助成決定通知書の交付日から6ヶ月以内に自動車免許を取得できなかった者は助成を行わない。
(2) 障害程度の軽減等のため再判定を行った結果、身障法の規定による手帳の交付を受けられなかった場合又、審査基準第4項第1号の規定に該当しなくなった場合は、受講に要する費用の助成は行わない。
6 助成金の申請等
(1) 助成対象者は、自動車運転免許証の交付を受けた後、川崎町自動車運転免許取得助成事業助成金交付申請書に必要書類を添付し、町長に提出すること。
(2) 町長は、これを審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定をし、川崎町自動車運転免許取得助成事業助成金交付決定通知書により助成対象者に通知する。
(3) 助成対象者は、川崎町障害者自動車運転免許取得助成事業実績報告書に必要書類を添付し、町長に提出すること。
(4) 町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付すべき額を確定し、川崎町障害者自動車運転免許取得助成事業助成金交付確定通知書により、助成対象者に通知する。