○川崎町自動車改造助成事業実施基準

1 趣旨

この事業は、身体障害者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造の費用を助成することにより、身体障害者の移動を支援し、社会参加の促進を目的として実施する。

2 実施内容

(1) 実施方法等

ア 実施主体

事業の実施主体は川崎町とする。

イ 実施方法

実施主体が、自動車の改造に直接要した費用として身体障害者が支出した額(その額が10万円を超えるときには10万円とする)を助成する。

(2) 対象となる身体障害者

ア 日常生活等に伴い、自ら所有し、使用する自動車の操行装置等の一部を改造する必要のある身体障害者

イ 改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない身体障害者

(3) 助成申請等

助成申請の方法等は、別に定める「川崎町身体障害者自動車改造助成事業実施要領」による

(4) 対象となる改造

ア 下肢障害者に対する、手動アクセルブレーキ、ハンドル旋回補助グリップ

イ 右下肢障害者に対する、左アクセルの付け替え

ウ 上肢障害者に対するハンドル旋回補助グリップ、方向指示器の変更

川崎町自動車改造助成事業実施基準

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
年番号なし