○川崎町身体障害者自動車改造助成事業実施要領

1 申請書の提出

助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造を行う前に川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、次の書類を添えて町長に提出すること。

① 事業計画書

② 収支予算書

③ 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

④ 住民票(世帯全員分)

⑤ 助成を行う月の属する年の前年(4月から6月に申請するものにあっては前々年)の合計所得印額が確認できる書類(所得証明書等、本人及び扶養義務者分)

⑥ 改造をしようとする自動車の自動車検査証(車購入と同時改造の場合は購入契約書)の写し

⑦ 身体障害者手帳の写し

⑧ 自動車運転免許証の写し

⑨ 通帳のコピー(口座名義人氏名、口座番号が確認できるページのコピー)

2 審査等

町長は、申請書の提出があったときは対象者に該当するか審査する。助成対象者は、下記のいずれかに該当する場合とする。

① 通勤又は就労を続けるために必要である場合

② 社会参加や日常生活上(通院、養育等)で自動車を運転する必要がある場合

3 決定及び決定通知書等

町長は、助成についての可否を決定したときは、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成決定通知書により、申請者に通知する

4 事業実績報告

申請者は、申請係る自動車の改造を終えたときは、川崎町身体障害者自動車改造助成事業実績報告書に改造を行った業者の改造を行った旨の証明書(以下「自動車改造証明書」という。)を添えて町長に提出するものとする

5 助成金の確定

町長は、実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは助成金の交付すべき額を確定し、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成確定通知書により、申請者に通知する

6 改造に要した費用の返還

町長は、虚偽又は不正の手段により自動車改造費の助成を受けた者があるときは、当該助成に要した費用を返還させるものとする

川崎町身体障害者自動車改造助成事業実施要領

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
年番号なし