○川崎町分譲地特殊基礎等工事に伴う助成金交付要綱
平成24年6月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町が分譲する土地(以下「分譲地」という。)において、住宅の建築の際、コンクリート杭若しくは鉄骨杭基礎工事又は地盤改良工事(以下「特殊基礎等工事」という。)を行った分譲地購入者に対し、予算の範囲内において交付する川崎町分譲地特殊基礎等の工事に伴う助成金について、川崎町補助金の交付に関する条例(昭和45年条例第14号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「分譲地」とは、ひばりケ丘分譲団地、うぐいす台分譲団地、乙女ケ丘分譲団地及び普通財産売払地並びに将来にわたり町が行う分譲団地等をいう。
(助成の対象)
第3条 分譲地購入者が、当該土地の地質調査を行った結果において特殊基礎等工事が必要と診断され、その工事を施工し、住宅を建築した場合に限り、助成の対象とする。
(助成額)
第4条 助成額は、特殊基礎等工事施工費の2分の1とする。ただし、1区画に対し70万円を限度とする。
(助成希望届)
第5条 助成を希望する者(以下「助成希望者」という。)は、分譲地助成金交付希望届(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、前項の届の提出があった場合には、特殊基礎等工事の施工状況の確認を行わなければならない。
(助成の申請)
第6条 助成希望者は、特殊基礎等工事の完了後、分譲地助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に記載する必要書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(審査及び結果の通知)
第7条 町長は、助成希望者から申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を分譲地助成金交付申請結果通知書(様式第3号)により申請者へ通知しなければならない。
(助成の対象外)
第8条 分譲地の既購入者で既に住宅を建築している者については、助成の対象外とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(ひばりケ丘分譲団地値引き要綱の廃止)
2 ひばりケ丘分譲団地値引き要綱は、廃止する。
3 平成25年4月1日一部改正