○川崎町農業土木事業等補助金の交付に関する条例
昭和45年9月28日
条例第142号
(目的)
第1条 この条例は、農業土木事業等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定め、もって公益の増進を図り、公共の福祉に寄与することを目的とする。
(令和2年3月16日・一部改正)
(補助対象工事等)
第2条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、その交付の対象となる工事及び費用並びにこれに対する補助率は、次表に定めるとおりとする。
工事 | 費用 | 補助率 |
農業土木事業 | 農道・農業用水路その他の農業用施設に係る工事に要する費用 | 当該工事に要する費用の10分の9以内 |
地区公民館新改築工事 | 床面積140平方メートル以内の地区公民館の新改築に係る本体工事及び本体附帯工事に要する費用 | 当該工事に要する費用の2分の1以内 |
地区公民館増築及び模様替工事 | 300万円以内の地区公民館の増築及び模様替に係る工事に要する費用 | 当該工事に要する費用の2分の1以内 |
社会福祉施設の新改築工事 | 国・県又は特殊法人等が認定した補助金交付対象工事費 | 左記工事費の事業主体負担額の2分の1以内 |
2 前項に規定するもののほか、公益上必要と認められる事業については、予算の定めるところにより、その事業を行う者に対し、補助金を交付するものとする。
(令和2年3月16日・一部改正)
(補助金交付申請等の手続)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)により必要な手続を行うものとする。
(令和2年3月16日・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(令和2年3月16日・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行前に交付の決定又は交付を受けた補助金については、なお、従前の例による。
附則(昭和49年3月25日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月25日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。