○川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金交付要綱
平成19年4月1日
(目的)
第1条 町長は、身体障害者の福祉の向上と社会参加を促進するため、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金を予算の範囲内において交付するものとする。
(交付額及び交付対象の改造)
第2条 この助成金の交付対象の交付額は、川崎町身体障害者自動車改造助成事業実施基準(以下「実施基準」という。)第2項第1号イに規定する金額とする。
2 交付対象の改造は、実施基準第2項第4号に規定する自動車の改造とする。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金交付申請書に川崎町身体障害者自動車改造助成事業実施要領第1項各号の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、助成金の交付申請があった場合はこれを審査し、適当と認めたときは助成金の交付決定をし、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 申請者は、事業終了後1ヶ月以内又は翌年度の4月30日までのいずれか早い日までに、川崎町身体障害者自動車改造助成事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
1 事業実績書
2 収支決算書
3 その他町長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第6条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成すべき額を確定し、川崎町身体障害者自動車改造助成事業費助成金交付確定通知書により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消及び助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が次に掲げる事項に該当するときは、助成金の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。
1 虚偽又は不正の手段により助成申請をしたとき
2 助成金を目的以外に使用したとき
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。