○川崎町移住支援金交付要綱

令和2年4月1日

(趣旨)

第1条 川崎町(以下「町」という。)は、福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略及びまち・ひと・しごと創生川崎町総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、福岡県(以下「県」という。)と共同して行う福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業において、町に移住して就業又は起業等しようとする者が移住支援金の支給要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)その他法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

3 前項に規定する18歳未満の世帯員とは、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者をいう。

(対象者要件)

第3条 対象者は、次の第1号の要件を全て満たし、かつ第2号第3号又は第4号のいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第5号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

 移住元に関する要件

住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近で、連続して1年以上、県外に在住していたこと。(ただし、第2号ア第3号ア及び第4号の要件に該当する者の申請については、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県)又は大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県)の在住に限る。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和2年4月1日以降に本町に転入していること。

 移住支援金の申請時において、本町に転入した日から3か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと(ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は算定に含めない。)

 移住支援金の申請をしようとする日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。

 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他県知事及び町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業等に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

 就業先の求人が、移住支援金の対象として福岡県移住・就業マッチングサイト又は他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

 上記求人への応募日が、当該マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 申請をしようとする日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 人材確保困難職種への就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 別表1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイトにより福岡県内の事業所等に就職していること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 自営での農林漁業への就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 農林漁業に係る別表2に掲げる人材確保支援策を活用した者であること。

 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。

 人材育成事業の活用による就業の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 別表3に掲げる人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した者であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) テレワークに関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。

 上記①に示す取り組みを実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業等に関する要件

1年以内に県実施要綱第6条に定める起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも令和2年4月1日以降に本町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請時において、本町に転入した日から3か月以上経過しており、かつ、1年を経過していないこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、川崎町移住支援金交付申請書(様式第1号)、口座振替払申出書(様式第1号の2)及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ第2号第3号又は第4号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第5号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

2 移住支援金の申請者は、前項の書類のほか、次の要件に応じた証明書を提出しなければならない。

(1) 前条第2号のア又はに該当する場合 就業証明書(就業用)(様式第2号)

(2) 前条第2号のエに該当する場合 支援策活用証明書(様式第2号の2)

(3) 前条第3号に該当する場合 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号の3)

(4) 前条第4号に該当する場合 起業支援金の交付決定通知書の写し

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに川崎町移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

なお、審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に当該申請者に通知する。

(移住支援金の交付請求)

第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた申請者は、川崎町移住支援金交付請求書(様式第4号)により、移住支援金を請求するものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 県及び町は、福岡県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、当該移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 移住支援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合

 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内の間に町から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、県と町が協議して定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に本町に転入した者に適用する。ただし、同日より前に転入した者については、なお従前の例による。

別表1

対象職種

就職支援サイト又は無料職業紹介所

農林漁業職

農林漁業就職応援サイト

別表2

実施主体

人材確保支援策の名称

市町村

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

地域協議会

中山間地域活力創出推進事業

福岡県水産団体指導協議会

経営体育成総合支援事業

別表3

実施主体

人材育成事業の名称

DX人材育成・確保促進事業

女性IT人材育成事業

人材不足分野雇用促進事業

※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。

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川崎町移住支援金交付要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)