○川崎町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行う事業を支援することにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、予算の範囲内において、住居費及び引越費用の一部を補助するものとし、その補助について、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 申請日の属する年度の前年度の3月1日から当該申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。

(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。

(3) リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。

(4) 引越費用 引越し業者又は運送業者への支払いに係る実費をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 次のいずれにも該当する世帯。

 夫婦ともに本町の住民基本台帳に登録され、申請日に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が入居する住居の住所となっており、かつ、申請日から2年以上継続して居住する意思があること。

 申請日の属する年度の前年度の3月1日から当該申請年度の3月31日までの間に新規に婚姻した世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

 所得証明書をもとに、申請日の属する年の前年(ただし、申請日が1月1日から5月31日までの間については、前々年)の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。

 対象となる住居が川崎町内にあること。

 他の公的制度による補助等を受けていないこと。

 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。

 交付対象者及びその世帯の構成員に、税及び住宅使用料等の滞納がないこと。

(2) 前号に該当する新婚世帯として前年度に補助金の交付を受けた世帯であって、第4条第1項に定められた補助上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかった世帯。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費、リフォーム費用及び引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は、1世帯当たり60万円を上限とする。

2 第3条第1項第2号に定める世帯の補助金の額は、住居費及び引越費用の合計額とし、前年度の上限額から、前年度に当該夫婦が交付を受けた補助金額を差し引いて得た額を上限とする。

3 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。

4 補助期間は、申請日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、前条第4項の期間内に町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項第2号に定める世帯に関しては、次に掲げるものの提出は不要とする。

(1) 住民票の写し

(2) 所得証明書

(3) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(返済を行っている場合)

(4) 婚姻が確認できる書類

(5) 税の滞納がないことが証明できる書類

(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請者は、別表に掲げる経費の区分ごとに、同表に掲げる必要書類を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、川崎町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により、不適当であると認めるときは川崎町結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号。以下「不交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 前条第3項により補助の決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに川崎町結婚新生活支援補助金変更交付申請書(様式第5号)に、前条第1項各号に掲げる書類及び別表に掲げる必要書類のうち、当該変更に係る書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、川崎町結婚新生活支援補助金変更交付決定通知書(様式第6号。以下「変更交付決定通知書」という。)により、不適当であると認めるときは不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、交付決定通知書又は変更交付決定通知書による通知を受けた場合は、速やかに川崎町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 交付要件を満たさない事実が発覚したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(報告等)

第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表

経費の区分

補助要件

補助対象経費

必要書類

1 婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること。

(3) 補助対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること。

(4) 店舗等との併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 旧住宅の解体撤去に要する費用

(2) 土地の購入費

(3) 住宅又は土地の登記に要する費用

(4) 国、県又は町の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要す費用

(5) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用

(6) 夫婦自らが設置工事を行う機器、設備等の購入費

(7) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ、冷蔵庫、オーブン等)の購入費

(8) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との併用部分は面積按分で算出する。)

(9) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただし、材料費は補助対象とする。

(10) 造園、門扉、堀又は外構の工事費

(11) 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事を含む。)に要する費用

(12) 合併処理浄化槽設備の工事費

(13) 太陽光発電システムの工事費

(14) 他の制度の補助等の対象として補助を受ける部分に係る費用

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(2) 建物に係る登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し

(3) 位置図

(4) 建物配置図及び建物平面図

(5) 工事内訳書の写し

(6) 住宅の全景写真

(7) 補助対象期間内の新規住宅取得に係る費用であることの確認できる領収書の写し

2 婚姻に伴う住宅のリフォームに係る経費

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方の住民票の住所が当該リフォームを行う住宅の住所となっていること。

(2) 賃貸物件のリフォームの場合、夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。

(3) 夫婦名義でリフォーム工事を契約し、夫婦が費用を支払っていること。

婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用。ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 倉庫、車庫に係る工事費用

(2) 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用

(3) エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用

(1) 建物賃貸借契約書の写し

(2) 工事請負契約書又は請書の写し

(3) 設計図面等の写し(工事内容のわかるもの)

(4) 工事を行う予定箇所の写真

(5) 工事を行った箇所の写真

(6) 工事内訳書の写し

(7) 補助対象期間内の住宅リフォームに係る費用であることの確認できる領収書の写し

3 婚姻に伴う新規の住宅賃借に係る経費

夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。

婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、次に掲げる費用等については、補助対象としない。

(1) 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合)、地代、光熱費、設備購入費

(2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該手当分

(3) 地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用

(1) 建物賃貸借契約書の写し

(2) 給与所得のある全員分の住宅手当支給証明書(様式第8号)

(3) 補助対象期間内の新規の住宅賃借に係る費用であることを確認できる領収書の写し

4 婚姻に伴い行う引越しに係る経費


引越業者又は運送業者への支払、その他の引っ越しに係る実費を対象とする。(引越業者又は運送業者については、国土交通大臣又は地方運輸局長に認可を受けた一般貨物自動車運送事業者に限る。)ただし、次に掲げる費用については、補助対象としない。

(1) 不要となった家財道具の処分に係る手数料

(2) 家財道具の運搬のために利用した車両、台車、はしご等に係るリース費用

(3) 引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた費用

補助対象期間内の引っ越しであることを確認できる領収書の写し及びその他の書類

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

川崎町結婚新生活支援補助金交付要綱

平成28年4月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)