○川崎町中小企業振興基本計画策定委員会設置要綱

(目的及び設置)

第1条 川崎町中小企業振興基本条例(以下「条例」という。)第3条基本理念興を及び第4条施策の基本方針の趣旨に沿った施策を総合的かつ計画的に実施することを目的として定めている川崎町中小企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)について、これまでの計画内容の検証及び次期川崎町中小企業振興基本計画を策定するため、川崎町中小企業振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 基本計画に関すること

(2) その他、基本計画に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町商工会が推薦する者

(2) 町内企業経営等に携わる団体等が推薦する者

(3) 町観光事業等に携わる団体が推薦する者

(4) 町内教育事業等に携わる団体が推薦する者

(5) 町議会が推薦する者

(6) その他町長が指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は町長がこれを招集する。

(意見の聴取等)

第7条 策定委員会は、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見若しくは説明を聞き、又は必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

川崎町中小企業振興基本計画策定委員会設置要綱

 年番号なし

(令和6年10月1日施行)