○川崎町老人クラブ補助金交付要綱

令和4年5月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に組織されている老人クラブ(以下「単位老人クラブ」という。)及び川崎町シニアクラブ連合会(以下「町老連」という。)の健全育成を図るとともに、高齢者の社会活動を振興し、もって高齢者福祉の向上に資するため補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、福岡県老人クラブ助成事業対象クラブとして認定された単位老人クラブ、町老連又は町長が特に必要と認めた団体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、事業内容、補助対象経費及び補助限度額は別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は川崎町老人クラブ、補助金等交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第1号の①)、収支予算書兼補助対象経費明細書(様式第1号の②)、会員名簿(様式第1号の③)、役員名簿(様式第1号の④)を添付し、4月20日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、補助金等を交付するかどうかを決定し、申請者に対し、川崎町老人クラブ補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付)

第6条 補助金は、前条の交付決定後すみやかに交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた団体が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は川崎町老人クラブ、補助事業等実績報告書(様式第3号)に事業報告書(様式第3号の①)、決算報告書(様式第3号の②)を添付し、翌年4月20日までに町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年5月8日から適用する。

別表(第3条関係)

事業名等

事業の内容

補助対象経費

補助限度額

単位老人クラブ助成事業

高齢者自らの生きがいを高め、健康づくりを推進する活動又はボランティア活動を始めとした地域を豊かにする活動

単位老人クラブが実施する社会奉仕活動、教養講座等研修活動、健康増進活動及びレクリエーション等の事業に要する経費

3,880円×クラブ数×活動月数

老人クラブ連合会活動促進事業

調査研究、啓発広報活動、生きがい及び健康づくりに関する事業、催し物又は研修などの各種活動

単位老人クラブの指導育成及び啓蒙促進等の事業に要する経費

194,000円+72円×町老連加入会員数+4,000円×町老連加入単位老人クラブ数

高齢者相互支援・啓発事業

会員が要援護高齢者などを訪問し、日常生活の援助を行うなどの支援活動

高齢者相互支援活動に要する経費

町長が認めた額

老人クラブ連合会健康づくり事業

老人クラブ連合会が行う健康づくり事業

老人クラブ連合会健康づくり事業

町長が認めた額

老人クラブ等活動推進事業

老人クラブ等の活動を推進する事業

老人クラブ等活動推進事業

町長が認めた額

高齢者ネットワーク推進事業

会員が要援護高齢者などを訪問し、日常生活の援助を行うなどの支援活動

高齢者ネットワーク推進事業に要した経費

福岡県が福岡県老人クラブを通じて補助した額と同額

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川崎町老人クラブ補助金交付要綱

令和4年5月31日 告示第12号

(令和4年5月31日施行)