○川崎町収納対策連絡会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第11号
(目的)
第1条 町税等の収納率向上のため、関係課の協力及び連携を強化するとともに、町民負担の公平かつ公正な視点から滞納整理を行うため、川崎町収納対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置し、町財政の健全な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 町税等とは、次に定める税目及び収入金をいう。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)に定める川崎町税条例(平成元年条例第214号)及び川崎町国民健康保険税条例(平成元年条例第211号)に基づいて課する税目
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに他の法令等に定めた分担金、使用料、手数料及び町の条例、規則で定めた収入
(所掌事務)
第3条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 関係各課の連携及び情報の共有
(2) 収納率向上施策の実施に必要な事務体制の検討
(3) 滞納整理業務に関する調査・研究・研修
(4) 徴収事務効率化の検討
(5) 滞納整理に関する条例等の整備
(6) その他、滞納整理における全庁的な取組に関すること。
(組織)
第4条 連絡会議は会長、副会長、委員で組織する。
(1) 会長は、副町長をもって充てる。
(2) 副会長は、総務課長をもって充てる。
(3) 委員は、財政課、企画情報課、防災管財課、税務課、住民課、高齢者福祉課、住宅環境課、福祉課、教務課、給食センター、認定こども園の課長及び係長とする。
(職務)
第5条 会長は、連絡会議の会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
3 委員は連絡会議の所掌事務に従事する。
(会議)
第6条 連絡会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、連絡会議の会議に関係する職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月25日から適用する。