○川崎町国民健康保険税条例
平成元年12月21日
条例第211号
(この条例の趣旨)
第1条 川崎町国民健康保険に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税客体、税率、その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるものを除くほかこの条例の定めるところによる。
(納税義務者)
第2条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。
2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。
(課税額)
第3条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。
(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(福岡県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)
(平成3年3月30日・平成4年3月31日・平成5年3月31日・平成7年3月31日・平成9年4月1日・平成12年3月17日・平成12年4月10日・平成15年6月18日・平成18年6月7日・平成19年3月26日・平成20年4月30日・平成21年3月25日・平成22年3月23日・平成23年5月12日・平成26年6月1日・平成27年3月31日・平成28年3月31日・平成30年3月30日・平成31年3月29日・令和2年3月31日・令和4年3月31日・令和5年3月31日・令和6年3月30日・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)
第4条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の10を乗じて算定する。
2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。
(平成4年12月18日・平成12年3月17日・平成14年12月20日・平成19年12月17日・平成20年4月30日・平成22年3月23日・平成25年8月13日・平成28年11月24日・令和2年3月31日・令和4年3月31日・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)
第5条 第3条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について23,000円とする。
(平成3年12月19日・平成4年12月18日・平成12年3月17日・平成19年12月17日・令和4年3月31日・一部改正)
(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号、第8条の2及び第24条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号、第8条の2及び第24条第1項において同じ。)以外の世帯 24,000円
(2) 特定世帯 12,000円
(3) 特定継続世帯 18,000円
(平成20年4月30日・全改、平成25年3月31日・令和2年11月30日・令和4年3月31日・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)
第7条 第3条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の1.8を乗じて算定する。
(平成20年4月30日・追加、令和4年3月31日・一部改正)
(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)
第8条 第3条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について7,000円とする。
(平成20年4月30日・追加)
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,000円
(2) 特定世帯 5,500円
(3) 特定継続世帯 8,250円
(平成20年4月30日・追加、平成25年3月31日・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)
第9条 第3条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の1.6を乗じて算定する。
(平成12年3月17日・追加、平成20年4月30日・旧第7条繰下・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)
第10条 第3条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について6,000円とする。
(平成12年3月17日・追加、平成20年4月30日・旧第8条繰下・一部改正)
(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)
第10条の2 第3条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について4,000円とする。
(平成12年3月17日・追加、平成20年4月30日・旧第9条繰下・一部改正)
(賦課期日)
第11条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。
(平成12年3月17日・旧第7条繰下、平成20年4月30日・旧第10条繰下)
(平成20年4月30日・追加)
(納期)
第13条 普通徴収によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
2 次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。
3 町長は、特別な事情がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。
(平成12年3月17日・旧第8条繰下・一部改正、平成20年4月30日・旧第11条繰下・一部改正、令和4年3月31日・一部改正)
(平成12年3月17日・旧第10条繰下・一部改正、平成20年4月30日・旧第12条繰下・一部改正、令和4年3月31日・一部改正)
(特別徴収)
第15条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。
2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
(平成20年4月30日・追加)
(特別徴収義務者の指定等)
第16条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。
(平成20年4月30日・追加、令和4年3月31日・一部改正)
(特別徴収税額の納入の義務等)
第17条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。
(平成20年4月30日・追加)
(被保険者資格喪失等の場合の通知等)
第18条 年金保険者が町長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした町長に通知しなければならない。
(平成20年4月30日・追加)
(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)
第19条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。
(平成20年4月30日・追加、平成26年6月1日・令和4年3月31日・一部改正)
(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間
(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間
(平成20年4月30日・追加)
2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(平成20年4月30日・追加)
(徴収の特例)
第22条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によって徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。
2 前項の規定によって国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によって、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(平成12年3月17日・旧第10条の2繰下・一部改正、平成20年4月30日・旧第13条繰下・一部改正)
(平成12年3月17日・旧第10条の3繰下・一部改正、平成20年4月30日・旧第14条繰下・一部改正)
(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 16,100円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,800円
(2) 特定世帯 8,400円
(3) 特定継続世帯 12,600円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,900円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,700円
(2) 特定世帯 3,850円
(3) 特定継続世帯 5,775円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,200円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,800円
(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき295,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 11,500円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,000円
(2) 特定世帯 6,000円
(3) 特定継続世帯 9,000円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,500円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,500円
(2) 特定世帯 2,750円
(3) 特定継続世帯 4,125円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 3,000円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 2,000円
(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき545,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)
ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 4,600円
イ 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円
(2) 特定世帯 2,400円
(3) 特定継続世帯 3,600円
ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,400円
エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額
(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 2,200円
(2) 特定世帯 1,100円
(3) 特定継続世帯 1,650円
オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第2条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 1,200円
カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 800円
(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 3,450円
イ 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 5,750円
ウ 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 9,200円
(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額
ア 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,050円
イ 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 1,750円
ウ 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 2,800円
(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第9条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(平成3年3月30日・平成4年3月31日・平成4年10月5日・平成4年12月18日・平成5年3月31日・平成6年4月1日・平成7年3月31日・平成8年3月31日・平成9年4月1日・平成10年4月13日・一部改正、平成12年3月17日・旧第11条繰下・一部改正、平成12年4月10日・平成15年6月18日・平成18年6月7日・平成19年6月20日・平成19年12月17日・一部改正、平成20年4月30日・旧第15条繰下・一部改正、平成21年3月25日・平成22年3月23日・平成22年3月31日・平成23年5月12日・平成25年3月31日・平成26年6月1日・平成27年3月31日・平成28年3月31日・平成29年3月24日・平成30年3月30日・平成31年3月29日・令和2年3月31日・令和2年11月30日・令和4年3月31日・令和5年3月31日・令和5年12月28日・令和6年3月30日・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の特例)
第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第25条の2第1項において同じ。)である場合における第4条及び前条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第24条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。
(平成22年3月31日・追加、令和4年3月31日・令和5年3月31日・一部改正)
(出産被保険者に係る届出)
第24条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(令和5年12月28日・追加)
(国民健康保険税に関する申告)
第25条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。
(平成12年3月17日・旧第11条の2繰下、平成14年12月20日・平成15年6月18日・一部改正、平成20年4月30日・旧第16条繰下)
(特例対象被保険者等に係る申告)
第25条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給者資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)又は雇用保険受給資格通知(同令第19条第3項に規定するものをいう。)を提示しなければならない。
(平成22年3月31日・追加、令和4年3月31日・令和5年3月31日・一部改正)
(国民健康保険税の納税通知書)
第26条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。
(平成12年3月17日・旧第12条繰下、平成20年4月30日・旧第17条繰下、令和4年3月31日・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第27条 町長は国民健康保険税の納税義務者のうち、次の各号の一に該当するものについて、特に必要があると認めるときは、当該納税義務者の申請によって国民健康保険税を減免することができる。
(1) 当該年度内において、災害その他特別の理由により生活が著しく困難となり、当該年度内にその回復の見込みがない者
(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずる者
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、特別の理由がある場合
2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前7日前に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 年度、納期の別及び税額
(2) 減免を必要とする事由
(平成12年3月17日・旧第13条繰下、平成20年4月30日・旧第18条繰下、令和4年3月31日・一部改正)
第27条の2 次のいずれにも該当する者(旧被扶養者)に対し、国民健康保険税を減免する(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)
ア 被保険者の資格を有した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(平成20年4月30日・追加、令和2年11月30日・一部改正)
(補則)
第28条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、町税条例の定めるところによる。
(平成12年3月17日・旧第14条繰下、平成20年4月30日・旧第19条繰下)
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(令和4年3月31日・追加)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年12月21日から施行し、平成元年度分から適用する。ただし、この条例の施行日前において、法その他関係法令及びこの条例の制定前の川崎町税賦課徴収条例(昭和26年条例第38号)の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。
(令和2年11月30日・一部改正)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、同条第1項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。
(平成12年3月17日・平成14年12月20日・平成18年6月7日・平成20年4月30日・平成22年3月31日・令和2年11月30日・令和4年3月31日・令和5年3月31日・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(令和4年3月31日・追加)
(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
(令和4年3月31日・追加)
(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第24条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第24条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(令和4年3月31日・追加)
(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)
12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第4条、第7条、第9条及び第24条の規定の適用については、第4条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第24条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
(令和4年3月31日・追加、令和5年3月31日・一部改正)
附則(平成3年3月30日)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月19日)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第5条及び第6条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年10月5日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第11条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月18日)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第4条、第5条、第6条及び第11条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月1日)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第11条の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第11条の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月26日)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例附則第6項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月13日)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第8項を削る改正規定は平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第11条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月10日)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条及び第15条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月10日)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月20日)
(施行期日)
1 この条例の第4条、附則第2項、附則第3項、附則第4項、附則第5項、附則第7項、附則第8項の改正規定は平成14年10月1日から、第16条及び附則第8項を附則第9項とし、附則第7項を附則第8項とし、附則第6項中「前項」を「第5項」に改め、同項を附則第7項とし、附則第5項の次に1項を加える改正規定は平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町健康保険税条例の規定のうち第4条及び附則第2項、附則第3項、附則第4項、附則第5項、附則第8項、附則第9項の規定は平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例により、第16条及び附則第6項の規定は平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月18日)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は平成16年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第3条及び第15条の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
4 改正前の川崎町国民健康保険税条例第16条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
附則(平成16年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例附則第3項及び第4項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月7日)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例第3条の規定は、平成19年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月20日)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月17日)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月30日)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 次項に定めるものを除き、改正後の川崎町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
(経過措置)
4 平成19年10月1日において、平成19年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成20年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成20年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払いに係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して当町が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。
5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成19年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成20年度における支払いの回数で除して得た額とする。
附則(平成21年3月25日)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)並びに附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。) 平成22年1月1日
(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。)、 平成22年4月1日
(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日
附則(平成22年3月23日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(平成22年度以降の国民健康保険税の減免の特例)
第3条 当分の間、平成22年度以降の第27条の2による国民健康保険税の減免については、「次のいずれにも該当する者(旧被扶養者)に対し、国民健康保険税を減免する(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「次のいずれにも該当する者(旧被扶養者)に対し、国民健康保険税を減免する。」と読み替える。
附則(平成22年3月31日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月12日)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き、改正後の川崎町国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第4項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
附則(平成25年8月13日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1) 第4条の改正規定(「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項」を「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項」に、及び「、租税条約」を「、租税条約等」に改める部分と、「第22条において「租税条約実施特例法」という。」を削る部分に限る。)
(2) 第4条第2項の改正規定
(3) 次条第1項の規定
(適用区分)
第2条 この条例(前条第1号、第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
2 この条例(前条第1号、第2号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月1日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適応区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税条例に適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成28年11月24日)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成29年1月1日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
附則(平成29年3月24日)
(施行期日)
第1条 この条例は平成29年4月1日から施行する。
(適応区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税に適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適応区分)
第2条 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月30日)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。