○川崎町障がい児保育事業費補助金交付要綱
令和6年3月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた特定教育・保育施設(以下「保育所等」という。)のうち、心身に障がいを有することにより支援を必要とする児童(以下「障がい児」という。)が入所し、その児童の支援に専任する保育士、保育士補助、子育て支援員、看護師又は保健師(以下「職員」という。)を加配する障がい児保育事業(以下「当該事業」という。)を実施する保育所に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「障がい児」とは、就学前児童で、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号更生事務次官通知)別紙「療育手帳制度要綱」に規定する療育手帳の交付を受けている児童
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(4) 児童福祉法第21条の5の2の規定により障害児通所給付の認定を受けている児童
(5) 特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項の規定により都道府県知事に認定を受けている児童
(6) その他障がいを有する疑いがあり、町長が特に支援が必要であると認めた児童
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる保育所等は、福岡県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年福岡県条例第56号)第46条第2項に規定する保育士の数を満たした上で当該事業に係る職員を加配する川崎町内に設置された保育所等とする。
2 補助金の対象経費は、当該事業に係る職員の加配に要した費用とする。
3 補助金の交付対象となる事業の実施期間は、交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、月額125,000円を上限とし、保育所等における対象経費の実支出額と比較し、少ない方の額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに川崎町障がい児保育事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業の完了後、速やかに川崎町障がい児保育事業費補助金実績報告書(様式第5号)に町長が定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第10条 申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、川崎町障がい児保育事業費補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長は、申請者からの申出により、補助金の概算払が必要であると認めるときは、川崎町障がい児保育事業費補助金概算払請求書(様式第8号)により、補助金の一部を交付することができる。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた保育所等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(記録の整備)
第14条 補助金の交付を受けた保育所等は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。