○川崎町地域いきいき活動支援補助金交付要綱

令和6年1月22日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する事業で、公民館等の通いの場を拠点に、住民が主体となって継続的に行う介護予防や相互扶助につながる活動(以下「地域いきいき活動」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公民館等 公民館や教育集会所等の地域住民が気軽に利用できる建物をいう。

(2) 通いの場 地域の公民館等に住民同士が気軽に集い、一緒に活動内容を企画し、ふれあいを通して「生きがいづくり」「仲間づくり」の輪を広げる場所をいう。

(3) 要援護者 町内に住所を有する独居高齢者、障がい者等の平常時に見守りが必要な人をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金を交付する対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に該当する団体とする。

(1) 町内在住のおおむね65歳以上の高齢者5名以上で構成され、第4条に規定する活動を月1回以上行っている団体又は行うことが確認できる団体であること。

(2) 自主的・継続的な活動ができる団体であること。

(3) 地域に対しオープンな活動ができる団体であること。

(4) 町や地域包括支援センターと協働できる団体であること。

2 補助対象団体は、通いの場単位で1団体までとする。

(補助対象活動)

第4条 補助金交付の対象となる地域いきいき活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号に該当する自主活動とする。

(1) 運動を通じた健康づくり、介護予防に関する活動

(2) 正しい栄養の摂取や食生活改善に関する活動

(3) 口腔機能の向上に関する活動

(4) 認知症予防に関する活動

(5) 地域のふれあい、いきがいづくりに資する活動

(6) 地域の要援護者に対する声かけ、見守り活動

(補助対象期間)

第5条 補助金の交付対象となる期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(補助金額)

第6条 補助金額は、補助対象活動に要した経費とし、別表に定める金額を上限額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体は、川崎町地域いきいき活動支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の審査及び実地調査等により、申請者が第3条の規定に適合するかどうかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、川崎町地域いきいき活動支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の補助金交付決定を受けた補助対象団体より、補助金の交付請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 補助対象団体は、活動が完了したとき又は補助金の交付決定に属する会計年度が終了したときは、速やかに川崎町地域いきいき活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受給したことが判明したとき。

(2) 補助金を補助対象活動以外に使用したとき。

(3) 事業の目的を達成できなくなったとき、又は継続不能となったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

交付年度

補助対象経費

限度額

団体設立初年度

地域いきいき活動の自主活動開始時に必要な経費

8万円

2年目以降

地域いきいき活動に必要な経費

3万円

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川崎町地域いきいき活動支援補助金交付要綱

令和6年1月22日 告示第1号

(令和6年1月22日施行)