○川崎町病児病後児保育施設利用料等助成金交付要綱

令和5年5月29日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児病後児保育事業を実施する施設(以下「施設」という。)を利用する児童を養育する者(以下「保護者」という。)の経済的負担を軽減することにより、子育て世帯に対する支援の充実を図るため、助成金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、川崎町に住所を有する保護者とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次の各号に掲げる経費の額とする。

(1) 施設利用料は、1回の利用につき1,000円とする。

(2) 医療機関において医師が作成した連絡票(以下「医師連絡票」という。)1枚の作成につき、現に要した作成料の額と1,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の相当額を加算した額とを比較していずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、川崎町病児病後児保育施設利用料等助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 施設が発行した利用日及び利用料が記載された領収書の写し

(2) 医療機関が発行した医療機関の名称、作成日及び医師連絡票作成料が記載された領収書の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合に、その内容を審査し、適当と認めたときは、川崎町病児病後児保育施設利用料等助成金交付決定通知書(様式第2号)をもって申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、施設、医師連絡票を発行した医療機関及び関係機関に申請の内容について確認することができる。

(請求)

第6条 申請者は、前条の規定による決定があった場合に、助成金の交付の請求をしようするときは、川崎町病児病後児保育施設利用料等助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第7条 町長は、虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた申請者に対して、交付した助成金の全額又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(川崎町病児病後児保育室医師連絡票作成料補助金交付要綱の廃止)

2 川崎町病児病後児保育室医師連絡票作成料補助金交付要綱(平成29年4月要綱)は、廃止する。

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川崎町病児病後児保育施設利用料等助成金交付要綱

令和5年5月29日 告示第11号

(令和5年5月29日施行)