○川崎町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月29日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育の受け皿の確保や保育の担い手となる保育人材の確保に必要な措置を総合的に講ずることにより、子どもを安心して育てることができる環境整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により福岡県知事より認可を受けた同法第39条に規定する川崎町内の保育事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 保育体制強化事業

「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日厚児発0417号第2号)の別添6「保育体制強化事業実施要綱」に基づき実施する事業

(2) 保育補助者雇上強化事業

「保育人材確保事業の実施について」(平成29年4月17日厚児発0417号第2号)の別添7「保育補助者雇上強化事業実施要綱」に基づき実施する事業

(3) 家庭支援推進保育事業

「多様な保育促進事業の実施について」(平成29年4月17日厚児発0417号第4号)の別添4「家庭支援推進保育事業実施要綱」に基づき実施する事業

(4) 保育環境改善等事業

「認可保育所等設置支援等事業の実施について」(令和5年4月19日こ成保第15号)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」の3(2)に基づき実施する事業

2 前項各号に掲げる事業の実施期間は、第6条に規定する交付決定のあった日の属する年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、国が定める基準額と実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定に基づき算定された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川崎町保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に対し提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条に定める交付の申請があった場合に、その内容を審査し、適当と認めたときは、川崎町保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に定める交付の決定を受けた申請者は、事業の完了後、速やかに川崎町保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(額確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川崎町保育対策総合支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)をもって申請者に通知するものとする。

(請求)

第9条 前条に規定する通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、川崎町保育対策総合支援事業費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 交付が決定した申請者が、補助金の額の範囲内で補助金の概算払いを受けようとするときは、前項の規定を準用する。

(補助金の返還)

第10条 町長は、第8条に規定する補助金の額を確定した場合に、申請者が既にその額を超える補助金を交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(川崎町保育体制強化事業補助金交付要綱等の廃止)

第2条 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 川崎町保育体制強化事業補助金交付要綱(平成30年8月告示第21号)

(2) 川崎町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱(平成30年8月告示第22号)

(3) 川崎町保育環境改善事業補助金交付要綱(令和2年3月告示第6号)

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川崎町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和5年5月29日 告示第10号

(令和5年5月29日施行)