○川崎町職員の希望降格に関する規程
令和5年3月20日
告示第6号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降格(川崎町職員の降格、降給等に関する規則(令和5年規則第7号。以下「規則」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に関する希望を尊重し、これを承認することにより、職員の心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 心身の健康上の理由等により、その職責を果たすことが困難であると認められる者
(2) 前号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると認められる者
(対象者の範囲)
第3条 降格を希望することができる職員の範囲は、川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第92号)別表第5の「1 行政職給料表 級別職務分類表」から「4 医療職給料表(三) 級別職務分類表」のうち、職務の級が3級以上の職員とする。
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により総務課長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
(降格の時期)
第6条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りではない。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の給料月額は、規則第4条の規定による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。