○川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則

令和5年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(令和5年条例第5号)第7条の規定に基づき、川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。ただし、やむを得ず公開するときは、出席委員の全員の同意を必要とする。

(公印)

第4条 審査会会長の公印の名称、ひな形及び寸法・形状は、別表のとおりとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(川崎町情報公開審査会規則及び川崎町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 川崎町情報公開審査会規則(平成7年規則第20号)

(2) 川崎町個人情報保護審査会規則(平成17年規則第5号)

別表(第4条関係)

名称

ひな形

寸法・形状

個数

保管者

会長印

画像

正方形

21ミリ

1

総務課長

川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則

令和5年3月20日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)