○川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

令和5年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 情報公開制度、個人情報保護制度及び行政不服審査制度の適正かつ公正な運営を確保するため、川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(組織)

第3条 審査会は、町長が委嘱する5人の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、地方自治に優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(答申等)

第6条 審査会は、審査を求められた日又は諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、その審査結果を報告し、又は答申しなければならない。

2 実施機関は、審査会の報告を尊重し、前項の報告を受理した日の翌日から起算して7日以内に審査請求について裁決し、理由を付して当該審査請求人に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(川崎町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

第2条 川崎町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第78号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川崎町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

令和5年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)