○川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付要綱

令和4年8月16日

告示第15号

川崎町環境保全型作物(レンゲ)種子購入助成金実施要綱(令和2年3月告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、景観形成作物(レンゲ)(以下「レンゲ」という。)を作付することにより、第一に町の景観作りに寄与すること、さらに地力の増進及び農家の経費の節減を目的として集団栽培を行う団体に対し、レンゲの種子の購入費を助成することに関し、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)及び川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程(平成元年12月規程第174号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする者は、前条の趣旨「第一に町の景観作りに寄与すること」を鑑み、原則としてレンゲの種子を播種した年の翌年の5月5日までは播種地への鋤き込みを行わない条件で、おおむね1ha以上の団地となった播種地においてレンゲ栽培ができる、次の各号に掲げる団体であるものとする。

(1) 川崎町農林業振興対策事業費補助金(環境保全型農業直接支払交付金及び環境保全型農業団体助成金)を受けていない団体であること。

(2) 団体代表者に町税等の滞納が無いこと。

2 「おおむね1ha以上の団地」とは、原則、物理的に隣接した一団の土地とするが、土地の配置上必ずしも隣接しあってなくても、団体として一体的に管理が行われ、団地に含めることで今後広域的に団地化が見込まれる土地のことをいう。

(助成金額等)

第3条 助成金の金額は、10aあたり1,500円を上限とする。ただし、レンゲの種子の購入費が当該上限額に満たないときは、実際に種子を購入した金額をもって助成金の金額とし、レンゲの種子の市場価格に高騰があった場合は、予算の範囲内において上限額の変更ができるものする。

2 播種地へのレンゲの種子の播種量については、10aあたり3kgを基準とする。ただし、播種地の状況に応じて播種量を調整することは可とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、助成金の交付額を決定し、川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により申請団体にその旨を通知するものとする。

(実績報告及び交付請求)

第6条 交付決定通知を受けた申請団体は、レンゲの種子を購入したことを確認できる書類及び助成金の支払先等を記載した書類を添付の上、川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金実績報告書兼交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

川崎町景観形成作物(レンゲ)種子購入助成金交付要綱

令和4年8月16日 告示第15号

(令和4年8月16日施行)