○川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年7月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 広場の開場時間は、午前8時から午後7時までとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月25日から適用する。
○川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年7月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例(令和4年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 広場の開場時間は、午前8時から午後7時までとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月25日から適用する。
令和4年7月19日 規則第19号
(令和4年7月19日施行)
◆ | 令和4年7月19日 | 規則第19号 |