○川崎町桜・芝生広場の設置及び管理に関する条例
令和4年4月25日
条例第11号
(設置目的)
第1条 本町における観光の振興を図るとともに、町民の交流、健康、レクリエーション及び福祉増進に寄与することを目的として、川崎町桜・芝生広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川崎町桜・芝生広場
場所 川崎町大字田原825番地
(利用の制限等)
第3条 町長は、広場の管理運営上必要があるときは、利用を制限し、又は禁止することができる。
(利用者の義務)
第4条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採すること。
(3) 火気の使用をすること。
(4) 土地の形状を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は損傷すること。
(6) 立ち入り禁止区域に入ること。
(7) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) ごみその他の汚物を捨てること。
(9) 張り紙、張り札その他の広告物を表示すること。
(10) 他の利用者に危害を加える行為又は危害を加えると予想される行為をすること。
(11) 騒音を出す等、他の利用者又は近隣住民に迷惑をかけること。
(12) その他の管理運営上支障を及ぼすと認められる行為をすること。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反した場合には、施設内から退去させることができる。
(使用許可)
第6条 利用者のうち広場の施設の全部又は一部を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、広場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 町長は、第1条の設置目的を逸脱する使用と認めた場合には、使用を許可しない。
(許可の取消し等)
第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は使用の停止若しくは広場からの退去を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 前条第2項に規定する許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他広場の管理運営上特に支障があると認められるとき。
(損害賠償等)
第8条 広場を滅失し、又は破損した者は、これを現状に復し、又はその損害を補償しなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表により使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用前に納入通知により納付しなければならない。
(1) 公用、公共用又はこれらに準ずる用に供するとき。
(2) 営利以外の目的で使用し、町長が適当と認めたとき。
(3) その他町長が適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
使用の目的 | 面積 | 金額 |
設置目的に即した催し及びこれらに類する行為 | 全部使用(施設全体の1/2以上を使用する場合) | 20,000円/1日 |
一部使用(施設全体の1/2未満を使用する場合) | 10,000円/1日 | |
7m2以下(1箇所毎) | 2,000円/1日 | |
その他町長が許可を必要と認める行為 | 町長が認める範囲 | 町長が定める金額 |