○川崎町スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除する必要がある場合に、駆除業者に委託して駆除した者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) スズメバチ ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するスズメバチ類をいう。
(2) 駆除業者 町で管理する登録駆除業者名簿に登録されたスズメバチの巣を駆除することができる業者をいう。
(補助対象となる巣)
第3条 補助金交付の対象となるスズメバチの巣は、町内にある現にスズメバチが活動している巣で次に掲げるものとする。ただし、事業の用途に供する土地及び建物内にあるものは除く。
(1) 建物の軒下、天井裏、壁の中、戸袋、床下その他これに類する場所にあるもの
(2) 垣根、樹木、土の中、工作物その他これに類する場所に作られたもの
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に規定する巣を駆除業者に依頼して駆除した者で、スズメバチの巣がある建物若しくは土地を所有し、管理し、又は使用している個人とする。
(補助対象経費)
第5条 前条に規定する個人がスズメバチの巣の駆除を駆除業者に委託した際に要した経費とし、その経費の2分の1の額(百円未満は切捨て)とし、5,000円を限度とする。
(1) 駆除費用の明細が記載された領収書の写し
(2) 駆除を実施した場所の位置図又は見取図
(3) 駆除前の写真(営巣が分かるもの)
(4) 駆除後の写真(駆除した巣及び駆除後の建物等の様子が分かるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項第3号の写真について、その撮影が困難な場合は、これを省略することができる。
(補助金の交付申請の時期)
第7条 補助金の交付申請の時期は、駆除を実施した日から起算して60日以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他町長が交付決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(調査等)
第10条 町長は、必要に応じて、補助事業の実施状況等について関係職員に調査を行わせることができるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。