○川崎町道路占用料に関する条例
昭和43年5月29日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の徴収)
第3条 占用料は、道路の占用(以下「占用」という。)の許可をした日から7日以内に納入通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分をその年度の始めに徴収するものとする。
(占用料の返還)
第4条 既納の占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既納の占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
(占用料の減免)
第5条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、占用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 町長が督促状により督促を行った場合は、督促状1通について、80円の督促手数料を徴収することができる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合においては、これを徴収しない。
3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、滞納金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(平成18年12月20日・一部改正)
(過料)
第7条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(平成12年3月17日・一部改正)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
3 既占用者の施行日以降の占用にかかるこの条例に基づく占用料は、施行日から1月以内に納入通知書により徴収するものとする。
附則(昭和44年5月23日)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和59年3月29日)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表中、電柱類及び地下埋設管に係る占用料は、昭和61年度については、別表の額にかかわらず同表に定める占用料に100分の50を乗じて得た額とし、昭和62年度から昭和66年度までの占用料については、各年度毎にそれぞれ前年度の率に100分の10を加えた率を乗じて得た額とする。
附則(平成8年3月22日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月20日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成8年3月22日・一部改正)
道路占用料額表
種別 | 単位 | 占用料 | 備考 | |
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| 円 |
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電柱類 | 1本につき | 年額 770 |
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広告塔 | 最大径0.6m未満で高さ3m未満のもの | 1基につき | 〃 3,370 | ネオンを含む。 |
最大径1.5m未満で高さ5m未満のもの | 〃 | 〃 8,550 | ||
最大径1.5m以上で高さ5m以上のもの | 〃 | 〃 16,870 | ||
広告板 | 1平方メートル未満のもの | 1枚につき | 〃 340 | ネオンを含む。 |
1平方メートル以上のもの | 〃 | 〃 670 | ||
地下埋設管 | 口径10cm未満のもの | 長さ1メートルにつき | 〃 50 |
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口径10cm以上のもの | 〃 | 〃 100 | ||
専用軌道及び鉄道 | 1平方メートルにつき | 〃 90 |
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通路 | 〃 | 〃 30 | 住宅の出入に必要な最低限度までは無料とする。 | |
雨おおい及び日よけ | 〃 | 〃 30 |
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露店及び商品置場等 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 〃 | 日額 20 |
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その他のもの | 〃 | 月額 30 | ||
建物宅地囲い込み | 〃 | 年額 70 |
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工事用等の材料置場及び工事用板囲い、足場その他の工事用施設 | 〃 | 月額 90 |
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備考
1 この表に定めのない占用工作物・占用物件等又は占用施設(以下「占用物件等」という。)に係る占用料については、その占用物件等に類似する種別の占用料の額を基礎にして町長が定める額とする。
2 占用面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
3 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。