○川崎町強い農業・担い手づくり総合支援補助金交付要綱

令和3年7月7日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の担い手の育成及び確保を図るため、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号。以下「規則」という。)及び川崎町農林業振興対策事業費補助金交付規程(平成元年12月規程第174号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 川崎町強い農業・担い手づくり総合支援補助金(以下「補助金」という。)の補助対象者は、国実施要綱に準ずる地域農業の担い手として経営発展の取り組みを行おうとする農業経営体とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、国実施要綱に規定する事業内容の補助率により定め、予算の範囲内で交付する。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

川崎町強い農業・担い手づくり総合支援補助金交付要綱

令和3年7月7日 告示第14号

(令和3年7月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和3年7月7日 告示第14号