○川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日

告示第4号

川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金交付要綱(平成22年5月告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業を奨励するため、独居高齢者、障がい者等見守りが必要な人(以下「高齢者等」という。)を対象に、住み慣れた地域で安心した生活を送るための認知症予防、介護予防等の地域活動に資する川崎町高齢者等見守りネットワーク事業運営団体(以下「団体」という。)が行う活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(団体の承認)

第2条 団体として町長の承認を受けようとする者は、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業団体承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その団体としての承認を受けなければならない。

2 団体は、川崎町内に存する各行政区に一団体までとする。

(交付対象)

第3条 補助金は、町長が適当と認めた団体が行う高齢者等の見守りにつながる地域活動について交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、年間30,000円以内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金交付申請書(様式第2号)を、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請書類の審査及び実施調査等により、申請者が第3条の規定に適合するかどうかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告書の提出)

第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町高齢者等見守りネットワーク事業費補助金交付要綱

令和3年3月26日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)