○川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月30日

告示第19号

川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱(平成20年12月告示第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の交付について(平成24年7月17日厚生労働省発老第0717第2号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)の規定に基づき交付される交付金(以下「交付金」という。)を財源として、国交付要綱に規定する施設等整備事業を実施する民間事業者等に対して、町が交付する川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金(以下「補助金」という。)について川崎町補助金等交付規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国交付要綱に基づき実施される事業のうち、町長が認めた事業とする。

(補助対象事業者)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、前条に規定する事業を実施する事業者として町長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、交付金の決定額とし、町長が予算の範囲内で定めた額とする。この場合において、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は国交付要綱に規定する経費とする。ただし、次に掲げる費用については対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設等整備事業として適当とは認められない費用

(補助金の交付申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を申請しようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、町が定める期限までに、川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、前条第2項の規定により補助金の交付を決定するときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助対象事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合も含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第3号)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。この場合において、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない。

(7) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金等の資金提供を受けてはならない。

(8) 申請者が補助事業を行うため締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(9) 申請者が補助事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続き取扱いに準じて行わなければならない。

(10) 補助事業の完成を目的として締結するいかなる契約において、契約の相手方が当該補助事業を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認め、個別に付する条件がある場合については、これを遵守しなければならない。

(変更申請等)

第8条 第6条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該補助事業の完了後20日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度末のいずれか早い日までに、川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の実績報告があったときは、現地確認及び完了検査を行い、当該実績報告書の内容を適当と認めたときは、補助金交付請求書の提出を受けこれを速やかに交付する。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた申請者が次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。

(4) 事業内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないとき。

(関係書類等の保存)

第12条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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(令和4年3月31日・全改)

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川崎町地域介護・福祉空間整備事業費補助金交付要綱

令和2年11月30日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)